農地法等申請 (申請様式等)

更新日:2023年04月10日

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農地法第3条申請について

 農地を耕作目的で売買・贈与・貸借する場合に農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

農地法の改正に伴い下限面積が廃止されます

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることになり、令和5年4月1日から施行されます。

これに伴い、近江八幡市で設定していた下限面積(30アール、大中地区は50アール)も廃止されます。

ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

許可の条件

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。

  1. 申請農地を含め、所有または借りている農地の全てを効率的に耕作すること。(全部効率利用要件)
  2. 【法人の場合】農地所有適格法人の要件を満たすこと。(農地所有適格法人要件)
    ただし、解除条件付きの貸借契約であれば、一般法人でも農地を借りられる場合があります。
  3. 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
  4. 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和条件)

農地法第4条・5条申請について

 農地を宅地、事業用地、駐車場、資材置場等の農地以外に変更する【農地転用】場合には農地法第4条(自分名義の農地を転用)または農地法第5条(自分名義以外の農地を転用)に基づく農業委員会の許可が必要です。なお、市街化区域の農地を転用する場合には、申請は必要ありませんが別途届出が必要です。

 許可を得ずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかった場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合があります。

許可条件

立地基準

 優良農地の確保を図りつつ、社会経済上必要な需要に適切に対応するか。

 原則として「農用地区域内農地」を転用する場合は、別途、農業振興課での手続きが必要となります。

一般基準

 転用する農地を確実に事業の用に供することができるかどうかを以下の事項等で判断します。

  • 転用の目的は適正か。
  • 土地改良区等必要な同意は得られているか。
  • 転用の面積は妥当か。
  • 転用の目的が確実に実現できるか。
  • 資力があるか。
  • 付近の営農に支障を及ぼすおそれがないか。
  • 転用に関係する法令の許可等が得られているか など

 

1筆の農地を分けて所有権移転する場合、地目変更登記等もございますので分筆登記完了後に、また、土地所有者(譲渡人)が既に亡くなられている場合も相続登記完了後に、併せて農地法の申請をお願いします。

【重要】記入事項の追加と添付書類の変更に関するお知らせ

【農地法第3条に関して】 記入事項の追加

農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日から施行されます。主な変更は、農地法第3条申請の所有権移転の場合、譲受人の国籍を記載すること、併せて第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様とすることとされます。

この一部改正に合わせ、「農地法第3条の規定による許可申請書」、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」、「農地所有適格法人報告書」の様式も一部変更されましたので、今後の申請および届出には以下の様式を使用してください。

 

【農地法第4条、第5条、田畑変更等に関して】 添付書類の変更

令和5年9月の受付から農地転用等の許可申請書、届出書に添付いただく「隣地承諾書」を廃止し、「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」の添付に変更します。農地転用申請(届出)者等には、これまで同様事前に事業概要等を隣接農地所有者及び耕作者に説明をお願いすることに変わりはありませんが、署名または押印までは求めない運用に変更します。

ただし、令和5年9月1日から同年12月28日までの間は、運用の移行期間として新旧どちらの様式をお使いいただいても結構です。

注意

令和6年1月4日以降は、必ず「隣地承諾書」ではなく「周辺農地における営農への被害防除に関する説明書」を添付のうえ申請(届出)してください。

 

各種申請書類ダウンロード

農地法第3条申請

↑新規就農の場合は別途任意の様式で収支計画書の添付が必要です。

農地法第3条申請書関係 記入例

農地法第3条(相続に関する)届出

農地法第3条(解除条件付)利用状況報告書

農地法第4条・5条申請

農地法第4条申請書関係 記入例

農地法第5条申請書関係 記入例

農地法第4条・第5条届出

砂利採取を目的とした農地の一時転用許可

田畑変更届出

自己用農業用施設(2アール未満)に供する転用届出書

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5520
ファックス:0748-46-5320
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