市内で活躍する市民活動団体の紹介
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市民活動(団体)とは
本市では、営利を目的とせず、社会的な課題の解決に向けて、市民が自発的、自主的に行う、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことを言います。また、自治会や学区まちづくり協議会等の地縁に基づく団体の活動(地域活動)を除いたNPO法人やボランティア団体等による目的型の活動団体を市民活動団体と定義します。
本市で活躍する市民活動団体一覧
本市を中心に活動する市民活動団体をお知らせします。下記の分類項目から関連の深そうな項目を選択して探してください(新たなページへ遷移します)。
「市内でボランティア活動をしてみたい」「地域の課題解決に貢献してみたい」「地域でイベントをしてみたい」「仲間づくりをしてみたい」など、無理のない範囲で市内で活動する団体に参画して、まちづくりに関わってみませんか。
なお、掲載の情報は、各団体より報告があったものの内、公開可能としたものに限ります。活動の詳細をお知りになりたい場合は、直接各団体にお問い合わせください(連絡先がわからない団体の場合は、市でお調べさせていただきます)。
また、掲載を希望される市民活動団体や情報や分類に変更がある団体は、まちづくり協働課までご連絡ください。
内容については、各団体からの報告を受けて掲載しています。近江八幡市がその活動を保証するものではありませんので、ご了承ください。
- 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 2 社会教育の推進を図る活動
- 3 まちづくりの推進を図る活動
- 4 観光の振興を図る活動
- 5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 7 環境の保全を図る活動
- 8 災害救援活動
- 9 地域安全活動
- 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 11 国際協力の活動
- 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 13 子どもの健全育成を図る活動
- 14 情報化社会の発展を図る活動
- 15 科学技術の振興を図る活動
- 16 経済活動の活性化を図る活動
- 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 18 消費者の保護を図る活動
- 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
市民活動団体の皆様へ
- 上記分類一覧は、「特定非営利活動促進法」に基づき分類しています。
- 各団体の活動の目的や内容から、主たる活動を読み取り、事務局で分類しているため、適切に分類できていない場合があります。その際は、まちづくり協働課まで変更、訂正をお申し出ください。
- 市内の市民活動団体を本市のホームページに掲載することで、市民の皆様からの活動に関する問い合わせや関連団体との連携促進、広報機会の充実等を図っています。 地域の活性化や課題解決に資する活動等、公益的なまちづくり活動を展開している団体で、当ホームページに掲載を希望する団体は、まちづくり協働課までお申し出ください。団体の活動内容等を精査した上で、公益的な活動であると判断した場合は、積極的に掲載させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 まちづくり協働課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5552
ファックス:0748-36-5553
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