建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

更新日:2025年09月11日

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建築物省エネ法について

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律より、建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日から原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられました。

建築物省エネ法の概要、最新の法令については、国土交通省ホームページを参照してください

規制措置

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

2025年4月1日以降に着手する建築物は、原則として全ての建築物に省エネ基準への適合が義務化され、登録省エネ判定機関等による省エネ基準適合性判定が必要となります。省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません(建築確認申請の確認済証が交付されません。)。また、省エネ基準への適合性が、完了検査における検査の対象となります。

滋賀県型気候風土適応住宅の基準について

「気候風土適応住宅」とは、地域の気候及び風土に応じた1.様式・形態・空間構成、2.構工法、 3.材料・生産体制、4.景観形成及び5.住まい方などの特徴を多面的に備えている住宅であるこ とにより、外皮基準に適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準に適 合する住宅をいいます。滋賀県独自の基準は滋賀県ホームページ滋賀県特定行政庁連絡会議をご確認ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定を委任します。

詳しくは以下の告示文をご覧ください。

届出について

適合義務制度の拡大に伴い、届出制度は廃止となりました。

誘導措置

エネルギー消費性能の表示

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。

性能向上計画認定・容積率特例

新築または改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について10%を上限に容積率不算入)を受けることができます。

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に伴う審査手数料

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に伴う申請様式

国の定める様式は国土交通省のホームページからダウンロードできます。

建築物省エネ法適合性判定

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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