近江八幡市地域防犯活動推進補助金について

更新日:2026年04月01日

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近江八幡市地域防犯活動推進補助金について

近年、全国的に犯罪が増加しており、当市においても令和5年度以降は増加傾向にあります。パトロール活動を通じて地域における人の目を増やし、犯罪者に狙われにくいまちづくりを進めるため、地域における防犯活動を行う団体(自主防犯団体)の活動に係る経費の一部を補助します。

補助金額について

1.日当等の費用

1回の活動につき1人500円

※補助金の上限額は、1補助対象団体あたり24,000円です

2.当該活動及び当該活動に付帯して行う啓発活動に必要な物品の購入費用及び参加者の保険料

・当該費用のうち、2分の1以内の額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

※補助金の上限額は、1補助対象団体あたり30,000円です。

申請期間について

令和8年5月1日(金曜日)から令和8年9月30日(水曜日)

申請期間以外でも相談を受け付けます!お気軽にご相談ください。

自主防犯団体の要件ついて

1.自主防犯団体について定めた規約等、防犯計画及び構成員名簿を備えていること。

※参考様式がありますので、こちらをベースに作成ください!

2.自主防犯団体として自治会長の承認を受けていること。

※1自治会長が承認できる団体は1つに限ります。

3.4人以上の満18歳以上の者で構成されていること。

4.毎月1回以上、複数人でパトロール活動を行うこと。

規約・防犯計画・構成員名簿 参考様式

1年間の流れについて

年間スケジュール(5月申請の場合)

申請手続きについて

申請期間中に、下記添付書類を備えて近江八幡市地域防犯活動推進補助金交付申請書(別記様式第1号)を人権・市民生活課へ直接ご提出いただくか、下記オンライン申請ページにて、必要事項を入力いただき、添付書類と併せて申請してください。

※オンライン申請ページについては5月1日に公開予定です。

添付書類について

1. 収支予算(精算)書(別記様式第2号)
2. 規約等
3. 防犯計画
4. 構成員名簿

当補助金に係るQ&A

補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 人権・市民生活課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5881、(消費生活センター)0748-36-5566
ファクス:0748-36-5882

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