令和2年度から都市計画税が課税された地域について

更新日:2020年04月01日

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平成31年3月の都市計画決定により、下記の対象地区が市街化調整区域から市街化区域に編入されました。この編入に伴い、対象地区内の固定資産(土地・建物)は、令和2年度から新たに固定資産税と合わせて都市計画税が課税されます。また、土地については市街化区域に所在する土地として評価が見直されます。

都市計画税とは
道路や公園などの都市基盤を整備するための目的税として、市街化区域内の土地と家屋に課税される税金です。

対象地区(各地区の一部地域)

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