都市の低炭素化の促進に関する法律に関すること

更新日:2024年04月04日

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都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)とは

東日本大震災を契機としてエネルギーの需要が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進する事が重要な課題となっています。このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じる事により、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的として策定されました。

低炭素建築物新築等計画の認定

市街化区域等の区域内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることにより、その建築物について、「低炭素建築物」として税制優遇や建築確認申請における容積率の緩和等を受けることができます。

具体的には、国土交通省のホームページをご参照ください。

低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査の手数料

都市の低炭素化の促進に関する法律に伴う申請様式

施行規則関係様式

施行細則関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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