建設工事の成績評定

更新日:2025年07月31日

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近江八幡市では、近江八幡市請負工事成績評定基準の見直しを行い、請負工事成績評定実施要綱に改正しました。令和7年4月1日以降に入札公告する工事から適用します。

成績評定について

評定の目的

本市が発注する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、工事の品質確保を図ります。

評定の対象

請負金額200万円以上の請負工事(令和7年4月1日以降の入札公告する工事から適用)

評定の通知

評定の対象となる工事の完了検査後、評定者(検査職員、監督職員)により工事成績評定を行い請負業者へ評定結果を通知します。

評定に対する説明請求

評定結果の通知を受けた請負業者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、市長に対して評定の内容について説明を求めることができます。

令和7年4月1日からの変更点

主な変更点

1.旧の基準である「近江八幡市請負工事成績評定基準」は廃止します。

(令和6年度以前発注工事は、旧基準で評価します。)

2.旧の評定値である「近江八幡市成績評定値の通知及び公開に関する要領」は廃止します。

(令和6年度以前発注工事は、旧基準で評価します。)

3.新しい基準の「近江八幡市請負工事成績評定実施要綱」に改正しました。

4.今までの規程を見直し、「近江八幡市請負工事監督規程」に全面改正しました。

5.「近江八幡市工事検査規程」を一部改正しました。

近江八幡市請負工事成績評定実施要綱

近江八幡市請負工事成績評定実施要綱に係る各種様式

(備考)

1.請負金額が200万円以上500万円未満の請負工事は、(500万円未満(小規模))を利用

2.請負金額が500万円以上の請負工事は、(500万円以上)を利用

3.建築工事は、請負金額にかかわらず(建築工事)を利用

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 管財契約課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5557
ファックス:0748-32-3237
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