近江八幡市企業立地促進条例

更新日:2024年11月12日

ページID 28649

近江八幡市企業立地促進条例を制定しました

本市における企業等の立地の促進、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市の経済の活性化、安定した財政基盤の確立及び市民生活の安定に資するため、市内において事業所等の新設、移設、増設を行う企業等に対する奨励措置を定めた「近江八幡市企業立地促進条例」を制定しました。令和6年9月20日に公布し、同日から施行しています。

企業立地にかかる奨励金制度の概要

近江八幡市企業立地促進条例・施行規則では、2種類の奨励金制度「立地促進奨励金」と「雇用促進奨励金」を定めています。
(この奨励金は、ふるさと納税寄附金を活用しています。)

主な要件

対象企業

市内に事業所・工場等を新設、移設、増設する企業

業種

製造業、情報通信業、宿泊業、研究業、その他市長が適当と認める業種

立地事業所等の規模

事業所・工場等の新設、移設、増設にあたっての投下固定資産総額が5億円以上であって、当該事業所・工場等の常用雇用者数が20人以上であること。

立地促進奨励金

「投下固定資産総額の10%」または「5年間の固定資産税相当額」のいずれか低い方の額を交付(上限10億円【5年総額】)。

雇用促進奨励金

以下の要件を満たす常用雇用者1名につき10万円を交付(上限1,000万円/年【最大5年間交付】)。

  • 新規雇用者であること
  • 当該事業所・工場等に1年以上継続して勤務していること
  • 奨励金の交付の申請日時点で市内在住であること

奨励金交付までの流れ

奨励金制度のご利用をお考えの場合は、下記までご相談ください。

【相談先】
近江八幡市 産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1-8
(電話番号)0748-36-5517
(ファクス番号)0748-46-5320
(メールアドレス)[email protected]

【注意事項】奨励金の交付の予定者としての指定について

奨励金の交付を受けるためには、まず、奨励金の交付の予定者としての指定(以下、「指定」という)に関する申請を行っていただき、指定を受けていただく必要があります。

事務手続きの都合上、事業所・工場等の建設や営業にかかる各種許認可等(開発許可、営業許可など)の取得より先に指定を行う場合がありますが、本指定はあくまで奨励金に関するものであることから、各種許認可等が下りることを保証するものではなく、また、本指定を受けたことが各種許認可の可否に影響することはありません。
仮に、許認可が下りないなど、事業所・工場等の建設や営業が困難な状態となった場合は、指定を取り消すことがあります。

逆もまた同様に、各種許認可等が下りている場合であっても、そのことが指定の審査に影響することはありませんので、あらかじめご承知おきください。

各種様式

指定の申請をするとき

事業所・工場等の新設、増設、移設が完了したとき

新設、増設、移設した事業所・工場等で事業を開始したとき

奨励金の交付申請をするとき

奨励金の交付請求をするとき

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
​​​​​​​
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ