通知カード・個人番号カードについて
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度の概要は、以下のリンクよりご覧ください。
その他、関係省庁の特設サイトのリンクは次のとおりです。
通知カードとは
『通知カード』は12桁の個人番号(マイナンバー)をお知らせするもので、カードの券面には「氏名・住所・生年月日・性別・個人番号」が記載されています。通知カードは平成27年10月以降、住民票の住所に簡易書留(世帯主宛)で郵送されました。
カードの画像はイメージですので、実物とは記載内容が異なることがあります。
通知カード廃止のお知らせ
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止となり、国外転入や出生等で新たにマイナンバーを附番された人への通知は、個人番号通知書により行われることになりました。
マイナンバー通知カードの廃止後、マイナンバーを証明する書類は次の通りです。
- 写真入りのマイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」もしくは「住民記載事項証明書」
→転入手続きをした時や住民票がある市町村で出生届を提出した時に請求することができます。 - 最新の住所、氏名などが記載されている通知カード
個人番号通知書や今後の通知カードの取り扱いについては、次のとおりです。
【個人番号通知書について】
- 近江八幡市で出生届を提出された後や転入手続きをされた後、3週間から1か月ほどで本人宛に簡易書留で郵送されます。
なお、近江八幡市に住民票がある方が他の市町村に出生届を提出された場合、生まれた子の住民票は届出日よりも後日に作成されるため、郵送に時間がかかります。 - マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日などが記載されています。
- マイナンバーを証明する書類として利用できません。
- 再交付はできません。紛失した場合に届ける必要はありません。
- マイナンバーカードを申し込むための「個人番号カード交付申請書」が同封されています。
- マイナンバーカード交付時に返納する必要はありません。
【通知カードの取り扱いについて】
- 通知カードに記載されている氏名や住所等が最新のものであれば、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
- 氏名や住所等に変更があった時、記載事項変更手続きはできません。
- 再交付申請手続きはできません。
- マイナンバーカードの交付を受ける時には、通知カードの返納が必要ですのでご注意ください。
個人番号カードとは
- 『個人番号カード』は、個人番号(マイナンバー)が記載された顔写真付のカードです。
- 『個人番号カード』は、本人確認のための公的な証明書として利用できます。
- 『個人番号カード』は申請により希望者に交付されます。手数料は初回の交付は当面の間無料です。
- 『個人番号カード』は、e-Tax等の電子申請等が行える署名用電子証明書(15歳未満の方は除く)の機能が標準搭載されます。
- 『個人番号カード』を交付後に紛失した場合は、再交付の際にカード発行手数料と電子証明書発行手数料(希望者のみ)が必要になります。
- 個人番号カードのICチップには、税や年金、所得情報などプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
有効期間は、発行日から10回目(発行時18歳未満は5回目)の誕生日までになります。(注)
更新手続きは、有効期間満了日の三か月前から可能となります。
(注)2022年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、「カード自体の有効期限」の成年年齢の対象も20歳から18歳に変更されます。
ただし、個人番号カードの 申請受付日が 2022年4月1日より前の場合は、これまでどおり
20歳未満は、5回目の誕生日もしくは在留カードの期限と同日
20歳以上は、10回目の誕生日もしくは在留カードの期限と同日 です。
申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日です。
カードの画像はイメージですので、実物とは記載内容が異なることがあります。
マイナンバーコールセンターのご案内
国では、マイナンバーコールセンターを開設しています。
- 電話番号0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
- 受付時間平日 9時30分から20時、土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分
年末年始 12月29日から1月3日を除く
外国語での対応をご希望の方は、次の電話番号(フリーダイヤル)におかけください。対応言語は、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語です。
・マイナンバー制度、マイナポータルに関することは、
電話番号0120-0178-26
・個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの
一時利用停止に関することは、
電話番号0120-0178-27
『住民基本台帳カード』をお持ちの方は
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、『住基カード』の更新・新規発行は、平成27年12月28日(月曜日)で終了しました。ただし、有効期間が平成28年1月以降の『住基カード』は有効期間まで使用できます。
個人番号カードの交付を受けられる場合、『個人番号カード』と『住基カード』の両方を所持することはできません。『住基カード』は、個人番号カード交付時に回収となります。
『住基カード』の有効期間がきれた場合、本人確認のための公的な証明書としてはご利用いただけません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月06日