景気対応緊急保証制度・セーフティネット保証制度【中小企業信用保険法第2条第5項】

更新日:2020年03月06日

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中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット保証)の認定

 景気対応緊急保証制度・セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)は、取引先等の再生手続き等の申請、事業活動の制限、災害、円高の影響、取引金融機関の破綻等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

関連ページ

1.新型コロナウイルス感染症関係に伴う4号認定の詳細については、下記の別ページをご参照ください。

2.セーフティネット5号認定については、下記の別ページをご参照ください。

セーフティネット2号認定については、下記の別ページをご参照ください。

1.対象となる中小企業者

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、円高の影響、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する近江八幡市長の認定を受けた方

2.保証料率

 おおむね1%以内で、各保証制度ごとに定められています。

3.手続きの流れ

  1. 対象となる中小企業の方は、窓口(お問い合わせ先を参照)に認定申請書2通(その事実を証明する書類等必須)、各項目における添付文書(市様式)1通、個人情報の取扱に関する同意書1通を提出し、認定を受け、希望の金融機関または滋賀県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
  2. 近江八幡市長の認定を受けた後、取引先金融機関、または滋賀県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
  3. 認定書の有効期間は30日間となりますのでご注意ください。

4.注意事項

  1. この認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、保証協会および金融機関の金融上の審査を経て決定されます。
  2. 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日となります。
  3. 各号の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

個人情報の取扱に関する同意書

5.申請書様式(PDF様式)

様式をダウンロードしてお使いください。

1号連鎖倒産防止

2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号突発的災害(事故等)

4号突発的災害(自然災害等)

5号業況の悪化している業種(全国的)

5号【イ】 売上高の減少
5号【ロ】 原油等価格の上昇に伴う影響

6号取引金融機関の破綻

7号金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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