セーフティネット保証制度【中小企業信用保険法第2条第5項】
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中小企業信用保険法第2条第5項各号(セーフティネット保証)の認定
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)は、取引先等の再生手続き等の申請、事業活動の制限、災害、円高の影響、取引金融機関の破綻等によって経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
詳細は、中小企業庁ホームページよりご確認ください。
関連ページ(内部リンク)
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、円高の影響、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する近江八幡市長の認定を受けた方
手続きの流れ
- お取引のある金融機関にご相談ください。
- 対象となる中小企業の方は、近江八幡市商工振興課窓口(安土町総合支所2階)に必要書類を提出してください。
- 近江八幡市長の認定を受けた後、取引先金融機関、または滋賀県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込んでください。
注意事項
- 本市の認定は、融資の実行を決定するものではありません。融資の可否については、保証協会および金融機関の金融上の審査を経て決定されます。
- 保証協会への保証申込は、認定日から起算して30日以内に行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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更新日:2024年12月01日