セーフティネット保証5号の認定を受け付けます

更新日:2024年12月01日

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セーフティネット保証5号の認定について

 全国的に業況の悪化している業種(以下、「指定業種」という。)に属する中小企業者を支援するための措置です。

指定業種

現在の指定業種は以下のリンク先からご確認ください。

営む事業がどの業種(日本標準産業分類に基づく業種。以下同じ。)に該当するかは、以下のリンク先で検索いただき、該当する業種を確認してください。
なお、現時点で最新の日本標準産業分類は令和5年7月改定のものですが、当面は平成25年10月改定のものを参照してください。

対象となる中小企業者と申請書様式

次のイ、ロ、ハのいずれかを満たす中小企業者。

【イ】売上高要件(対象要件をすべて満たす必要があります)

イ-

対象要件 申請書様式
イ-1 
  • 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)のみ(兼業含む)を行っていること
  • 中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
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イ-2
  • 兼業者で、指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っていること
  • 最近3か月における指定事業の売上高等が、中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること
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イ-3
  • 創業者(創業後1年3か月未満)等であること
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っていること
  • 中小企業者全体における最近1か月の売上高等が、その直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
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PDF版
イ-4
  • 創業者(創業後1年3か月未満)等であること
  • 兼業者で、指定事業と非指定事業を行っていること
  • 最近1か月における指定事業の売上高等が、中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等が、その直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること
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【ロ】原油高要件(対象要件をすべて満たす必要があります)
ロ- 対象要件

申請書様式

ロ-1
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っていること
  • 中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇していること
  • 中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っていること
Word版
PDF版
ロ-2
  • 兼業者で、指定事業と非指定事業を行っていること
  • 最近1か月における指定事業の売上原価が、中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇していること
  • 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っていること

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【ハ】利益率要件(対象要件をすべて満たす必要があります)

ハ-

対象要件 申請書様式
ハ-1 
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っていること
  • 為替相場の変動や人手不足など、外的要因による原材料費や人件費などの増加を受け、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること
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PDF版
ハ-2
  • 兼業者で、指定事業と非指定業種を行っていること
  • 最近3か月における指定事業の売上高等が、中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
  • 為替相場の変動や人手不足など、外的要因による原材料費や人件費などの増加を受け、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること
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(注)利益率の減少が外的要因によるものであるかは、申請書を提出いただく際にヒアリングにて確認します。また、必要に応じて、追加で書類の提出を求める場合があります。 

【共通様式】個人情報の取扱に関する同意書

金融機関のご担当者様等が代理で申請書類をお持ちいただく場合は、イ、ロ、ハのいずれでご申請いただく場合でも、申請書に加え、以下の様式が必要です。

(注)認定申請は、申請者様のご負担を考え、金融機関のご担当者様が代理で行うことを推奨します。

申請に必要な書類

必要書類
必要書類 備考
認定申請書および添付書類
  • 令和6年12月1日以降の持ち込み分より、押印を不要としています。
認定要件の売上高等が確認できる書類
  • 試算表、売上台帳などを提出してください。
    ただし、利益率要件(ハ-1またはハ-2)で申請する場合は、税理士等が確認した試算表を提出してください。
  • 単に該当月の売上高のみを記載した資料(1月×円、2月△円、3月□円など)は不可。
個人情報の取扱に関する同意書
  • 令和6年12月1日以降の持ち込み分であっても、これまでと同様に押印が必要です。
営業許可証の写し
  • 営業許可が必要な業種の場合のみ提出してください。
直近1期分の確定申告書一式

 

直近1期分の決算報告書および法人事業概況説明書
  • 法人のみ提出してください。

(注1)上記のほか、必要に応じて追加で書類の提出を求める場合があります。
(注2) 書類の不備を訂正する際は、原則、新たな用紙に書き直しご提出ください(訂正印不可)。ただし、押印のある書類を訂正する場合は、訂正印(当該書類に押印されている印鑑を使用してください)でも可。

手続きの流れ

  • 必要書類を揃えて、商工振興課(安土町総合支所2階)へ提出してください。
    (注)原則、当課窓口でご提出ください。なお、事前に(当日でも可)お越しいただく日時をお電話等にてご連絡ください。
    窓口での申請が困難な場合、郵送での申請も対応いたします。郵送で申請される場合、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載し切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)を同封のうえ、送付してください。
  • 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
  • 市が認定書を発行してから30日以内に信用保証協会の保証申込をしてください。
  • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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