セーフティネット保証2号の認定を受け付けます

更新日:2024年02月27日

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認定について

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を信用保証協会が保証します。

現在の指定案件

1.ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置の影響を受けた中小企業・小規模事業者
【指定期間】令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

2.令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置の影響を受けた中小企業・小規模事業者
【指定期間】令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

対象者

以下の要件を全て満たす中小企業者

  • 当該事業者(上記「現在の指定案件」に示す中小企業・小規模事業者(以下同じ))と直接的または間接的に取り引きを行っていること
  • 当該事業者に対する取引依存度が20%以上であること
  • 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間を売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること

必要書類

  • 2号認定申請書および添付書類(それぞれ原本1部)
  • 取引依存度および売上高等の内容が分かる資料(直近1期分の決算書類、売上台帳、試算表 等)
  • 個人情報の取扱に関する同意書
  • 直近1期分の確定申告書
    (注1)税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「メール詳細」を添付)
    (注2)白色申告で月々の売上高が確認できない場合は、必ず月々の売上高が確認できる試算表等を別途添付してください。
  • (法人の場合)直近1期分の決算報告書および法人事業概況説明書

上記の提出書類について、2号認定申請書類提出チェック表(PDFファイル:85.3KB)にてご確認のうえ、ご提出ください。
必要に応じて上記以外の資料の提出を求めることがあります。

手続きの流れ

  • 必要書類をそろえて、商工振興課(安土町総合支所)へ提出してください。
  • 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
  • 市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期限内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
  • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定申請は、申請者様のご負担を考え、金融機関のご担当者様が代理で行うことを推奨します。

申請様式

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この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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