友好都市交流補助金申請受付について
予算上限に達したため、今年度の受付は終了いたしました。
近江八幡市友好都市交流補助金はふるさと納税寄付金を活用しています
近江八幡市と友好都市との交流を活発にするため、市内に拠点のある各団体が実施する友好都市との交流事業のための費用に対し、近江八幡市友好都市交流補助金交付要綱に基づき補助金を交付します。
この補助金は「ふるさと納税寄付金」を活用しています。実施された事業は、その成果として市のホームページにて公表されます。
申請に関しての詳しい要項については友好都市交流補助金交付に関する申請要項(PDFファイル:417.6KB)を確認ください。
友好都市一覧(令和6年4月1日時点)
近江八幡市の友好都市は以下のとおりです。
【国内】
・富士宮市(静岡県)
・松前町(北海道)
・上ノ国町(北海道)
【国外】
・グランドラピッツ市(アメリカ)
・蜜陽市(韓国)
・レブンワース市(アメリカ)
・マントヴァ市(イタリア)
関係する要綱等
近江八幡市友好都市交流補助金交付要綱 (PDFファイル: 154.2KB)
近江八幡市補助金交付規則 (PDFファイル: 121.4KB)
補助対象団体(個人での申請はできません)
以下の条件の全てを満たす団体が対象です。
・近江八幡市内に活動の本拠を有する
・規約及び会則等の定めにより、活動目的等並びに団体の意思を自ら決定及び執行する組織が明確になっている
・自ら経理し、監査する等経理体制が明確になっている
・一定の活動実績又はその見込みがある
・政治活動、宗教活動又は営利を目的としない
・その他法令及び公序良俗に反する団体でない
補助対象事業
以下の条件を全て満たす事業が対象です。
・友好都市を訪問又は友好都市から市民等を受け入れて近江八幡市で行う事業
・令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに行われる事業
・下記の1.から3.のいずれかに該当する事業
1.教育、歴史、文化、スポーツ等による交流
2.農業、物産、観光等の視察、体験及び研修等
3.友好都市又は近江八幡市の区域で開催されるイベントへの参加
以下の事業は補助の対象外です
・政治活動、宗教活動又は営利を目的とする事業
・参加人員が5人に満たない事業
・近江八幡市議会議長交際費が支出されている事業
・その他この要綱の趣旨に反する事業
補助金の額

交付手続き
交付申請の手続きは、下記に記載の順番で行われます。
手続き、申請書類の提出は原則メールにてお願いします。
メールアドレス
[email protected]
紙での申請をご希望の場合は、その旨を事前に電話(0748-36-5523)にてご連絡ください。電話の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
1.申請書類を作成し、提出してください。
予算上限に達した場合、受付を終了しますので、事業実施が決定している場合は速やかに申請をいただくようお願いします。
【提出書類】
・事業計画書(要綱・別記様式第1号)(Wordファイル:15.9KB)
・収支予算書(要綱・別記様式第2号)(Excelファイル:17.4KB)
・団体の規約、会則確認できる書類(任意様式)
・団体の会員名簿(任意様式)
・その他参考資料(事業のチラシ、これまでの事業実績等)
・交付申請書(規則・別記様式第1号)(RTFファイル:68.8KB)
2.近江八幡市より、交付決定通知を発行します。
申請受付後審査を行い、その結果を提出いただいた事業計画書に記載されているメールアドレスに通知します。
別のアドレスでのやり取りをご希望の場合、申請時にメール本文に記載いただくなどしてください。
3.(必要な場合)概算払い請求書を提出してください。
事業の遂行に必要な場合は、事業実施前に補助額の2分の1を交付します。
申請される場合は下記の申請書を提出してください。
【提出書類】
4.事業を実施してください。
事業実施後の報告のため、事業を実施される際には参加者の様子や実施状況が分かるよう、状況の記録や写真や動画を撮影してください。その際、できるだけ満足感、充実感が伝わるように撮影するなどお願いします。
5.事業実施の報告書類を作成し、提出してください。
事業実施後、1ヶ月以内(事業が令和7年3月中の場合は令和7年3月31日まで)に下記の書類をメールにて提出してください。
【提出書類】
・事業報告書(要綱・別記様式第5号)(Wordファイル:16.2KB)
・収支決算書(要綱・別記様式第6号)(Excelファイル:17.7KB)
・実績報告書(規則・別記様式第3号)(RTFファイル:70.7KB)
・実施の写真、動画
・参加者の感想(任意様式)
写真、動画、感想はふるさと納税申込サイトおよび市のホームページにて公開される可能性があります。
6.近江八幡市より、交付確定通知を発行します。
報告書類を受け取ったのち、精査の上交付する補助金の額について、提出いただいた事業計画書に記載されているメールアドレスに通知します。
別のアドレスでのやり取りをご希望の場合、申請時にメール本文に記載いただく等してください。
7.補助金交付請求書を提出してください。
様式集
近江八幡市友好都市交流補助金交付要綱
事業計画書(別記様式第1号) (Wordファイル: 15.9KB)
収支予算書(別記様式第2号) (Excelファイル: 17.4KB)
概算払請求書(別記様式第4号) (Wordファイル: 15.9KB)
事業報告書(別記様式第5号) (Wordファイル: 16.2KB)
収支決算書(別記様式第6号) (Excelファイル: 17.7KB)
近江八幡市補助金交付規則
交付申請書(別記様式第1号) (RTFファイル: 68.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 秘書広報課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:(秘書)0748-36-5523 (広聴広報)0748-36-5526
ファックス:0748-32-2695
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更新日:2024年07月04日