在宅高齢者紙おむつ支給事業

更新日:2024年03月16日

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 介護用品(紙おむつ・尿とりパット)を月1回宅配により支給します。

対象者(次の要件をすべて満たしている人)

要介護認定の結果が要介護1以上である人

市町村民税非課税世帯に属する人で税法上負担能力のある親族等に扶養されていない人(市町村民税課税者に扶養されていない人)、または生活保護を受給している人

4月から7月の支給については前年度の課税状況と扶養状況を審査します。

在宅で介護を受けている人

紙おむつを使用している人

介護保険料に滞納のない人

サービス概要

支給限度額

  • 要介護1の方 月額4,000円

  • 要介護2から5の方 月額6,000円

(限度額を超えた分は利用者負担)

支給方法

注文を受けた商品をご自宅等まで月1回配達します。

(宅配エリアは近江八幡市内に限ります。)

申請様式

下記の申請書をご提出ください。

在宅高齢者紙おむつ支給申請様式

ケアマネジャー様が申請手続きを行われる場合、下記リンク先からオンラインでの手続きができます。

在宅高齢者紙おむつ対象者資格変更(停止)届

病院への入院、介護保険施設への入所、死亡、転出などにより対象要件に該当しなくなった場合やその他紙おむつを受給する上で変更が生じた場合は、下記の対象者資格変更(停止)届を長寿福祉課に提出、または下記のリンク先で必要な情報を入力してください。

また、入院・入所により支給停止していた方が退院・退所により支給再開を希望される場合も下記の要件を満たす場合のみ対象者資格変更(停止)届による手続きが可能です。

  • 入所・入院により支給停止となっていたが、停止前に翌7月分までの支給決定を受けている。

下記のリンク先からオンラインでの手続きができます。

申請方法

「在宅高齢者紙おむつ支給申請書」に、担当のケアマネージャーの確認(署名等が必要)の上、申請して下さい。

申請後各要件の審査の上、利用の可否を決定します。

  • 毎月25日までに申請書の提出のあったものについて、翌月からの支給対象者となります。26日から月末に提出のあったものについては翌々月からの支給対象者となります。
  • 支給決定後にパンフレットを確認の上、期日までにご注文をお願いします。ご注文後に支給開始となります。

医療費控除のためのおむつ使用確認書の交付については下記のリンク先からご確認いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 長寿福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
電話番号:0748-31-3737
ファックス:0748-31-3738
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