介護でおむつを使用されている場合

更新日:2023年01月01日

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医療費控除のためのおむつ使用確認書とは?

寝たきり状態等の人でおむつを使用されている場合、そのおむつ代は所得税および住民税(市・県民税)の医療費控除に該当する場合があります。

該当要件を満たした場合に介護保険担当課にて交付する確認書を、「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認書」といいます。

対象者

次のすべてを満たす人です。

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である
  2. 介護保険の要介護(要支援)認定申請を行っている
  3. 直近の要介護認定に係る「主治医意見書」に必要事項の記載がある
  • 市が定める基準で審査・認定いたしますので、非該当になる場合もあります
  • 初めて申請される場合は、「おむつ使用証明書」を印刷し、医師(おむつが必要になった原因の傷病について継続して治療を行なっている医師)に直接記入して頂いて下さい

使い道

確定申告の際に、おむつを購入したことが分かる領収書を本確認書に添付して提出してください。

おむつ代を、所得税および住民税(市・県民税)の医療費控除に含めることができます。

申請者

家族・親族など、本人でなくても申請手続きができます。

(ただし、対象者の委任状が必要です。)

手続き

郵送での申請をお願いします(窓口での即日交付はできません)

 

  1. 「おむつ使用証明関連書類」のページの申請書を印刷して記入してください
  2. 申請者の身分証明書の写しを同封してください
  3. 1と2を同封して下記住所へ郵送してください

窓口での申請も可能ですが、後日、申請者のご住所へ郵送となります。

 

〒523-0082 近江八幡市土田町1313番地
総合福祉センターひまわり館1階 介護保険担当課宛

  • 記入漏れ等があった場合には市から連絡することがあります
  • 日中繋がる電話番号を必ず記入してください

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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