令和7年度体験型事業創出事業補助金
令和7年度 募集概要
【募集概要】体験型事業創出事業(令和7年度) (PDFファイル: 1.5MB)
(別紙1)謝礼品登録の方法 (PDFファイル: 391.1KB)
(別紙2)申請にあたっての補助対象経費の数量等に関する上限について (PDFファイル: 574.9KB)
これまでに交付決定を受けた事業一覧はこちらをご確認ください。
交付決定後の手続きについてはこちらをご確認ください。
体験型事業創出事業補助金の交付決定を受けた後の手続きについて
令和7年度 事業趣旨
市内で新たに体験型事業を始め、新たな消費傾向(コト消費)に対応した販売チャネル・地域経済基盤を確立及び推進する事業者等を対象に、新たな事業を検討し、展開又は改良するに当たって必要となる費用や既存事業の磨き上げに係る費用について、予算の範囲内において補助金を交付することで、今まで本市に来訪されていなかった方々を新たに呼び込み、「滞在時間や消費支出の拡大」につながるよう市内事業者の振興、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
令和7年度 補助対象者
以下のいずれの要件も満たす事業者が対象です。
- 申請日時点で、市内に本店、支店その他の事業所を有していること
- 補助対象期間の末日までに事業を周知するためのホームページ及びSNSのアカウントを2つ以上有し、それら全てで定期的に事業周知を行うこと
(注)令和7年度について、申請は1事業者あたり1回限りです。なお、6年度までに本補助金の交付を受けた事業者も再度の申請が可能です。
令和7年度 補助対象事業
申請日時点では実施していない事業で、次の(1)から(8)のいずれの要件も満たす事業が対象です。
ただし、ブラッシュアップ枠については、既に実施している事業の内容が次の(1)から(8)のいずれの要件も満たしている、または、当該事業の磨き上げにより満たすことが出来る事業が対象です。
(1)補助対象者が、主に市外からの来訪者を対象として市内で行うものであること。
(2)概ね1時間以上の体験型事業であり、ガイダンスその他の説明が概ね20分以上あるものであること。
(3)年間を通じて、有償で概ね20回以上の体験型事業を実施することができるものであること。
(4)補助対象事業に本市の地域資源を取り入れ、来訪者が体験を通じて、近江八幡市の魅力を感じることができるもの。
(5)事業の目的、内容及び効果が補助金の目的を達成するものであること。
(6)補助金の交付を受けた年度の翌年度以降も事業の継続が見込めるものであること。
(7)単に施設整備、イベントの実施又は情報発信のみを目的としたものではないこと。
(8)行政庁等の許可又は認可等が必要な場合は、当該許可又は認可等を受けられることが確実に見込まれるものであること。
【補助対象事業例】
レザークラフト・吹きガラス・陶芸・植物染め・チーズ作り・ジャム作り・味噌づくり・バリスタ体験・フラワーアレンジ・写経・カヌー・サップ・カヤック・トレッキング 等
【補助対象外事業例】
レストラン・土産物販売・理美容室・釣り具レンタル・カラオケ・ボウリング・レンタサイクル・ピアノ教室・パソコン教室・貸衣装店・ボルダリング・バイキング形式での食事の提供 等
令和7年度 補助金額
申請区分
【一般枠】 補助率2/3以内、補助上限額100万円
市内で新たに体験型事業を実施することに加えて、本市を構成する上で不可欠な構成要素の中から「自然」「食」「伝統」のいずれか一つ以上を補助対象事業に取り入れた事業者が対象者になります。
【早朝・夜間枠】 補助率3/4以内、補助上限額100万円
「一般枠」に加えて、早朝または夜間の特性を活かした補助対象事業を実施する事業者が対象になります。
【新規創業枠】 補助率2/3以内、補助上限額150万円
「一般枠」に加えて、令和4年4月1日以降に創業した事業者が対象になります。
【併用枠】補助率3/4以内、補助上限額150万円
「新規創業枠」及び「早朝・夜間枠」のいずれの枠にも該当する事業者が対象になります。
【ブラッシュアップ枠】 補助率2/3以内、補助上限額30万円
既に市内で「体験型事業」を行っており、既存事業の磨き上げを行う事により、事業の魅力向上が図れ、参加者数の増加が見込まれる事業が対象となります。
加算要件
以下の要件を満たす場合、補助金額(補助上限額ではありません)に5万円を加算することができます。
【要件】
補助対象事業を、令和9年3月31日までに近江八幡市のふるさと納税にかかる謝礼品として登録すること。
(注1)謝礼品への登録方法については、ページ上部の別紙1「謝礼品登録の方法」をご確認ください。
(注2)補助金額に5万円を加算した金額が、各申請区分(一般枠、地域資源枠など)の上限額を超える場合であっても、満額加算されます。
令和7年度 審査
申請いただいた事業の審査は、「書類」と「面接」です。必要に応じて「現地確認」を行います。
審査の結果、採択となった対象事業について補助金の交付を決定します。
なお、面接の時間や現地確認の日時については、申請書類を提出いただいた後、申請者へ個別に通知します。
(注)補助対象事業は、補助金の交付決定以降に着手してください。
令和7年度 受付期間等スケジュール
受付期間 | 審査会(面接) ※1 | 補助対象期間 ※2 | 備考 | |
第1次 | 7月10日 から 7月31日 |
9月上旬から中旬予定 |
交付決定日 |
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第2次 |
8月1日 |
10月中旬から下旬予定 | 交付決定日 (11月上旬予定) から1月30日 |
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第3次 | 9月16日 から 10月31日 |
11月下旬予定 | 交付決定日 (12月上旬予定) から2月27日 |
※1 審査会(面接)の日程は確定次第お知らせします。
※2 補助対象事業は、補助金の交付決定日以降に着手してください。
補助対象期間中に支払いを完了することが必要です。
令和7年度 提出書類
以下の書類を揃えて提出してください。なお、審査の過程で別途書類の提出を求める場合があります。
1.交付申請書(別記様式第1号)
2.事業計画書(別記様式第2号)
3.収支予算書(別記様式第3号)及び補助対象経費に係る見積書等の積算根拠資料(※)
対象経費については、税抜き価格を記載してください。
物件改装を行う場合は、改装箇所の工事前の様子が分かるものを提出してください。
※単価が3万円以上の補助対象経費については、1種類以上の積算根拠資料、単価が10万円以上の補助対象経費については、3種類以上の積算根拠(3種類の内1種類は近江八幡市の競争参加資格有資格者名簿に登録している事業者からの見積書等の積算根拠資料)を提出してください
4.誓約書(別記様式第5号)
5.加算要件の適用に係る誓約書(別記様式第6号)【必ず両面印刷してください】
6.直近一期分の確定申告書の写し
(注1)法人にあっては、確定申告書のほか直近1期分の貸借対照表、損益計算書、決算書表紙及び法人概況説明書の写しも提出してください。
(注2)上記書類から本市で事業を実施していることが確認できない場合は、本市で事業を実施していることが確認できる書類を追加で提出してください。
(注3)令和7年1月1日以降に開業された方で確定申告書の提出が困難な場合は、本市で事業を実施していることが確認できる書類(開業届、履歴事項全部証明書など)を提出してください。
7.開業日がわかるもの(新規事業枠又は新規創業枠を適用して併用枠で申請する場合のみ)
8.市税に未納がない証明書(3か月以内に発行されたもの)
申請書様式(Word・Excel版)
別記様式第1号 交付申請書 (Wordファイル: 13.5KB)
別記様式第2号 事業計画書 (Wordファイル: 29.1KB)
別記様式第3号 収支内訳書 (Excelファイル: 23.6KB)
別記様式第5号 誓約書 (Wordファイル: 16.8KB)
別記様式第6号 加算要件の適用に係る誓約書(両面印刷) (Wordファイル: 18.6KB)
申請書様式(PDF版)
別記様式第1号 交付申請書 (PDFファイル: 54.9KB)
別記様式第2号 事業計画書 (PDFファイル: 188.2KB)
別記様式第3号 収支予算書 (PDFファイル: 147.5KB)
別記様式第5号 誓約書 (PDFファイル: 133.0KB)
別記様式第6号 加算要件の適用に係る誓約書 (PDFファイル: 140.9KB)
令和7年度 申請方法・申請先
申請・お問い合わせ先まで郵送(簡易書留推奨)もしくはメールにて申請してください。申請について事前相談をお受けいたしますので、希望される方は事前に電話もしくはメールにてご連絡をお願いします。
【申請・お問い合わせ先】
〒521-1392 近江八幡市安土町小中1番地8 安土町総合支所
近江八幡市 産業経済部 商工振興課 あて
電話番号 0748-36-5517(直通) ファックス 0748-46-5320
メールアドレス [email protected]
【平日 午前8時30分から午後5時15分まで】
この記事に関するお問い合わせ先
産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月09日