個人市・県民税
市・県民税は、税金を負担する能力のある人のすべてが均等の税額によって納税する均等割と、その人の所得金額に応じて納税する所得割の 2つからできています。
納税義務者
個人の市・県民税
1月1日現在、近江八幡市内に住所がある人に前年の所得に応じて課税されます。したがって、年の途中で市外に転出されてもその年度の市・県民税は近江八幡市で課税されることになります。
また、近江八幡市内に住所がない人でも市内に事務所・事業所・家屋敷を所有している人には均等割のみが課税されます。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
税額の計算方法
均等割額
4,800円(市民税3,000円、県民税1,800円)
上記の均等割と併せて森林環境税(年税額1,000円)を市が賦課徴収します。
所得割額
(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除-税額控除額
税率は一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
市・県民税が課税されない人
次に該当する場合は、市・県民税は課税されません。
- 前年中に所得がなかった人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人(したがって医療扶助、教育扶助等生活扶助以外の扶助を受けるだけでは非課税となりません。)
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下である人。
- 前年中の所得金額が、次の算式で求めた額以下である人。
- 本人のみの場合 38万円
- 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円
所得割の非課税の範囲
前年中の所得金額が次の算式で求めた額以下である人については、所得割が課税されません。
- 本人のみの場合 45万円
- 控除対象配偶者又は扶養親族がある場合 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+42万円
所得金額
納税者の所得の発生形態はいろいろありますが、これらの所得を10種類に分けて、それぞれ1年間の収入金額から原則として、その収入を得るための必要経費などを差し引いた額を所得金額といいます。ただし、退職所得、山林所得と土地、家屋の譲渡所得などについては、他の所得と合算しないで、それぞれの所得ごとに所得割額の計算を行います。
所得控除とは
その納税者の実情に応じた税負担を求めるために納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気、災害などによる臨時的な出費があるかどうかなどの個人的事情を考慮して、所得金額から下記控除の一定の金額を差し引くことになっています。
- 雑損控除
{その年の損失の金額-総所得金額×10%}か{災害関連の支出の金額-5万円} のいずれか多い方の金額 - 医療費控除
{支払った医療費-保険等により補てんされた額}-{総所得金額×5% か10万円のいずれか低い額}(限度額200万円) - 社会保険料控除
支払った金額 - 小規模企業共済等掛金控除
支払った金額 - 生命保険料控除
支払った生命保険料の金額に応じて求めた額(最高3.5万円。個人年金の支払いがある場合はさらに3.5万円の控除が可能)平成24年1月1日以降に締結または更新した生命保険契約等の支払いがある場合は適用限度額が異なります。 - 地震保険料控除
支払った地震保険料の金額に応じて求めた額(最高2.5万円。平成18年12月31日以前に契約した長期損害保険の支払いがある場合は経過措置あり) - 障害者控除
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき 26万円(特別障害者については30万円、同居の特別障害者については53万円) - 寡婦控除
納税義務者が寡婦である場合 26万円 - ひとり親控除
納税義務者がひとり親である場合30万円 - 勤労学生控除
納税義務者が勤労学生である場合 26万円(所得制限あり) - 配偶者控除
一般の配偶者 33万円
70才以上の配偶者 38万円 - 配偶者特別控除
配偶者の所得に応じ、33万円を限度として控除(合計所得金額が1000万円以下の人で配偶者が他の所得者の扶養親族及び事業専従者でない場合) - 扶養控除
- 16才以上19才未満、23才以上70才未満の扶養親族1人につき 33万円
- 19才以上23才未満の扶養親族1人につき 45万円
- 70才以上の扶養親族1人につき 38万円
- 70才以上の扶養親族(父母、祖父母)でかつ同居している者1人につき 45万円
- 基礎控除
合計所得金額が2,400万円以下 43万円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 29万円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 15万円
合計所得金額が2,500万円超 控除額ゼロ
所得割の税率
総所得金額から所得控除額を差し引いた残りの所得が課税される所得金額となり、その金額に対して次の率を掛けて算出します。
10%(市民税6%・県民税4%)
- 土地建物等の譲渡等は特別な計算をしますので、詳しくは市民税係にお問い合わせください。
調整控除
平成19年度より、所得税と住民税の税率がそれぞれ変わりましたが、人的控除にある差額を調整し、税負担が変わらないようにするために設けられました。
- 合計課税所得金額が200万円以下の者
次の1.と2.のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額
- 合計課税所得金額が200万円超の者
[1.の金額-(2.の金額-200万円)]×5%
2,500円未満の場合は2,500円- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
控除の種類 | 金額 |
---|---|
基礎控除 | 5万円 |
障害者控除・普通 | 1万円 |
障害者控除・特別 | 10万円 |
障害者控除・同居特別 | 22万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
ひとり親控除(父) | 1万円 |
ひとり親控除(母) | 5万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
配偶者控除・一般 | 5万円(注1) |
配偶者控除・老人 | 10万円(注1) |
配偶者特別控除 48万円超50万円未満 |
5万円(注1) |
配偶者特別控除 50万円以上55万円未満 |
3万円(注1) |
扶養控除・一般 | 5万円 |
扶養控除・特定 | 18万円 |
扶養控除・老人 | 10万円 |
扶養控除・同居老親等 |
13万円 |
(注1)控除を受けようとする者の合計所得金額が900万円以下の場合
税額控除
住宅借入金等特別控除
平成21年から令和7年12月31日までに入居した方は、住民税でも住宅ローン控除が適用される場合があります。詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
寄附金税額控除
前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、その超える金額の県民税は4%、市民税は6%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)なお、平成25年度より、対象となる寄附金が条例により拡充されました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
市・県民税の条例指定寄附金税額控除について【個人の方へのご案内】
- 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金 また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災被災者、被災地方団体の救済を目的とする日本赤十字社、中央共同募金会等に対する災害義援金として寄附したもの
- 住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるもの
- 国税庁長官が認定した以外の特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、住所地の都道府県または市町村の条例で定めるもの
ただし、1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に所得税の限界税率から求められた割合を乗じて得た額の県民税は5分の2、市民税は5分の3に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)
上記の他に総所得中に配当所得がある場合に算出税額から一定金額を控除する配当控除などもあります。
納税の方法
納税の方法については、市役所から送付する納付書をもって納付いただく普通徴収と、給与所得者が毎月の給与から引き去りにより事業所を通じて納付する給与からの特別徴収と、公的年金等の受給者が2か月ごとの年金から引き去りにより年金保険者を通じて納付する公的年金等からの特別徴収があります。
申告
市役所が適正な課税を行うために、納税者は、所得金額などを記載した市民税の申告書を市役所へ提出していただくことになっています。 市内に住所を有する人は、次に該当する人を除き申告書を提出しなければなりません。
- 所得税の確定申告をされた人
- 前年中の所得が給与所得のみで勤務先から給与支払報告書を提出されている人
申告書の提出先
賦課期日(1月1日)現在における住所地の市町村です。
申告書の提出期限
3月15日まで(15日が土日祝日の場合は、休み明けの日)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2024年06月21日