家屋敷課税・事業所課税について
家屋敷課税・事業所課税
家屋敷課税・事業所課税とは
住所地以外の市区町村に事務所、事業所または家屋敷を有する個人には、地方税法第24条第1項および第294条第1項に基づき、事務所・家屋敷等の所在地で市・県民税(住民税)の均等割が課税されます。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(保健、教育、防災、清掃、道路、公園の整備など)に対して、一定の負担をしていただこうというものです。
家屋敷とは
家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。つまり、現在の居住の有無および自己所有かどうかは問いません。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。したがって、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。
例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。
事務所・事業所とは
事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。それが自己所有であるかどうかは問いません。
例えば、医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所・店舗などが該当します。
課税の対象となる人
1月1日現在、近江八幡市内に事務所、事業所または家屋敷を有するが、近江八幡市内には住所のない人
年税額
均等割 5,800円(市民税3,500円+県民税2,300円)
- 均等割額は年税額であり、月割課税は行っていません。
- 地方税法第24条第7項により、県民税の納税義務者は市民税の納税義務者と一致するとされています。県内の他の市町で県民税を課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方はその市町ごとに県民税の均等割が課税されます。
- 東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から令和5年度までの市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が含まれています。
申告書
家屋敷課税・事業所課税に係る申告書
家屋敷課税・事業所課税に該当される方は、この申告書欄の必要事項を明記のうえ、近江八幡市役所税務課へご提出ください(郵送可)。
家屋敷課税・事業所課税に係る申告書 (PDFファイル: 53.9KB)
家屋敷課税・事業所課税に該当する方はご提出ください。
家屋敷課税・事業所課税に係る課税取消申告書
家屋敷課税・事業所課税に係る課税通知が届いたが、1月1日現在の状況が家屋敷課税・事業所課税に該当しない方は、この申告書により課税取消の理由を申告してください。この申告書欄の必要事項を明記のうえ、近江八幡市役所税務課もしくは安土町総合支所住民課へご提出ください。
家屋敷課税・事業所課税に係る課税取消申告書 (PDFファイル: 46.0KB)
課税の取消理由を記入のうえ、ご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号 :
(市民税)0748-36-5505
(固定資産税)0748-36-5506
ファックス:0748-33-3670
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更新日:2022年07月14日