近江八幡市風景計画について
風景計画とは
風景計画とは、市民・事業者の皆さまのご理解とご協力のもと、風景を生かした誇りあるまちづくりを推進するための基本となる計画です。
風景計画では、周辺の風景と調和した建物などを誘導するため、一定規模の建築行為などを行う際の基準(風景形成基準)を設定しています。
風景計画区域内において、一定規模の建築行為などを行う場合は、風景形成基準に従って良好な風景が形成されるように、景観法に基づく届出が必要となります。
近江八幡市の風景計画について、近江八幡市公式YouTubeチャンネルの「テレはち」で紹介していますのでぜひご覧ください。
関連する条例改正と風景計画の関係
- 近江八幡市風景づくり条例
風景計画の策定手続など、本市の風景づくり施策を総合的に定めたものです。 - 近江八幡市景観法による届出行為等に関する条例
景観法が条例で決定させることにしている事項を定めたものです。具体的には、届出が必要となる行為や届出の適用除外行為の追加などを定めています。
風景計画の性格と構成

本計画は、市内全域を対象とする「全市計画」と、7つの風景ゾーンを踏まえて段階的に策定する「地域別計画」(別冊)で構成します。
全市計画では、市内全域に風景計画区域を設定し、本市の風景づくりの基本的な考え方を明らかにするとともに、周辺の風景に影響を及ぼしやすい大規模行為を対象とした風景形成基準を定めます。
地域別計画では、風景ゾーンごとの特性を生かした風景づくりに取り組むため、各ゾーンの風景特性を考慮した風景形成基準や地域の良好な風景づくりに必要な事項を定めます。
なお、風景計画の運用に当たっては、地域別計画の策定・施行区域においては、その内容を踏まえれば足りるようにします。
風景づくりの基本方針 から風景の特性を大切にしたゾーニングから

全市計画では、市民の自主的な風景づくりを推進し、風景づくり条例と景観法を活用したまちづくりを行っていくため、その基本方針を次のとおり掲げています。
- 水郷と一体となった美しい四季折々の自然風景の保全・再生
- 自然と融合した伝統的な農村集落や沖島の漁村、ふるさとの風景の保全・再生
- 長い歴史の中で、人々が誇りと愛着をもって積み重ねてきた歴史的・文化的風景の継承・再生
- 新たな活力と魅力を創造する街なみの風景の創出
また、互いに異なった顔や風土を保ちながら隣接し合う7つの風景ゾーンに市域を区分し、それぞれの特性に応じた取組を進めるため、風景を構成する重要な要素や建築デザイン等の配慮事項をゾーンごとに明らかにしています。
風景計画区域

全市計画 から地域別計画の施行区域を除く市内全域から
全市計画の策定・施行に伴い、地域別計画の施行区域を除く市内全域において、次の表に掲げる行為をしようとする場合は、景観法第16条第1項の規定に基づき、あらかじめ届出の手続が必要となります。
行為の区分 | 届出が必要となる規模 | |
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建築物 |
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色彩の変更等は外観の変更面積が10平方メートル以下を除く |
工作物 |
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工作物の区分 | 届出が必要となる規模 |
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電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む) |
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自動車駐車施設 |
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その他の工作物 |
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地域別計画 から水郷風景計画・伝統的風景計画・歴史文化風景計画から
市内全域において、次の表に掲げる行為をしようとする場合は、景観法第16条第1項の規定に基づき、あらかじめ届出の手続が必要となります。
届出の必要な行為は、地域別計画の施行区域とそれらの施行区域を除く市内全域で異なります。
行為の区分 | 水郷風景計画及び 歴史文化風景計画の届出が必要となる規模 |
伝統的風景計画の届出が必要となる規模 |
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建築物
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工作物
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開発行為 |
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土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 |
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木竹の植栽又は伐採 |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積 |
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水面の埋立て又は干拓 |
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工作物の区分 | 届出が必要となる規模 |
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垣、さく、へい、擁壁、防球ネットその他これらに類するもの |
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太陽光発電パネルその他これに類するもの |
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自動販売機 |
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その他の工作物 |
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詳しい基準等につきましては下記のリンク先にてご確認ください
必要な書類につきましては下記のリンク先にてご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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更新日:2024年11月28日