近江八幡市風景計画【水郷風景計画編】

更新日:2021年06月02日

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景観法に基づく「水郷風景計画」を平成17年9月1日施行(平成28年10月1日 区域拡大)

から 多彩な風景が響き合う、波打ち際の詩情あふれる風景の保全・再生・創出 から

本市の風景は「人間の生活と自然とが入り込み独特の風景を醸し出すところ」、「大都市と伝統的な地方の生活が緩やかに混じり合うところ」、「古いものと新しいもの、文化と文明が交錯するところ」といった組み合わせで表現されます。本市の風景特性を踏まえ、風景づくりのテーマを「多彩な風景が響き合う、波打ち際の詩情あふれる風景の保全・再生・創出」とし、以下の4つの基本方針を設定します。

  1. 水郷と一帯になった美しい四季折々の自然風景の保全・再生
  2. 自然と融合した伝統的な農村集落や沖島の漁村、ふるさとの風景の保全・再生
  3. 長い歴史の中で、人々が誇りと愛着をもって積み重ねてきた歴史的・文化的風景の継承・再生
  4. 新たな活力と魅力を創造する街なみの風景の創出

水郷風景計画[概要版]

はじめに

水郷風景計画区域の風景資産

水郷風景計画区域の目標イメージ

素晴らしい風景を守りはぐくむために

風景づくりの主な取り組み

その他 資料

水郷風景計画区域では、風景の特徴・地域の成り立ち・集落の特性やコミュニティなどを考慮し、地域のまとまり別に風景づくりを推進していきます。

西の湖周辺における一体的な風景づくりを展開していく観点から、平成28年10月より水郷風景計画区域を拡大し、水郷風景計画を変更しました。

届出の必要な行為・届出の手続の流れ・届出に必要な図書を解説しています。

建築のときはまず相談を

この区域で建築などを行うときは、都市計画課に建築物のデザインや色などを記入した届けを提出していただきます。基準を著しく満たさないものは、勧告や変更命令の対象になります。しかし、ふるさとの風景を住民の皆さんが守り、育てていくための基準ですので、早めに相談いただき、一緒になって風景に調和したものを考えて行きたいと考えています。

  • 届出書以下のリンクからダウンロードしてください。
  • 参考

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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