近江八幡市風景計画(全市計画編)

更新日:2020年01月31日

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風景計画区域

景観法に基づいた近江八幡市風景計画により、近江八幡市を地区ごとに色分けした地図

地域別計画(水郷風景計画・伝統的風景計画・歴史文化風景計画)につきましては下記のリンク先にてご確認ください

全市計画 ~地域別計画の施行区域を除く市内全域~

全市計画の策定・施行に伴い、地域別計画の施行区域を除く市内全域において、次の表に掲げる行為をしようとする場合は、景観法第16条第1項の規定に基づき、あらかじめ届出の手続が必要となります。

全市計画の施行区域における届出の必要な行為
  行為の区分 届出が必要となる規模
建築物
  • 新築(新設)
  • 改築
  • 増築
  • 移転
  • 外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更
  • 3階建て以上のもの
  • 高さが10メートル以上のもの
  • 床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
色彩の変更等は外観の変更面積が10平方メートル以下を除く
工作物
  • 新築(新設)
  • 改築
  • 増築
  • 移転
  • 外観を変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更
  • 別表のとおり
(別表)工作物の区分
工作物の区分 届出が必要となる規模
電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む)
  • 高さが15メートルを超えるもの
自動車駐車施設
  • 2階建て以上のもの
  • 築造面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
その他の工作物
  • 高さが10メートルを超えるもの
  • 築造面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

詳しい基準等につきましては下記のファイルにてご確認ください

近江八幡市風景計画(全市計画編)

届出の必要な行為の規模や風景形成基準につきましては、 P29~ご確認ください。

届出の必要な行為・届出の手続の流れ・届出に必要な図書を解説しています。

建築のときはまず相談を

この区域で大規模建築物を建築などを行うときは、都市計画課に建築物のデザインや色などを記入した届けを提出していただきます。基準を著しく満たさないものは、勧告や変更命令の対象になります。しかし、ふるさとの風景を住民の皆さんが守り、育てていくための基準ですので、早めに相談いただき、一緒になって風景に調和したものを考えて行きたいと考えています。

  • 申請書:以下のリンクからダウンロードしてください。
  • 参考:

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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