近江八幡市風景計画(伝統的風景計画編)

更新日:2020年01月31日

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景観法に基づく「伝統的風景計画」を平成19年10月1日施行

~ 歴史・文化の積み重ねとして引き継がれてきた、いぶし銀に輝く品格ある風景(まち)を人々の心の姿とともに継承する ~

計画区域の風景は、地域の発展経緯が異なる農村地区と旧八幡町、それぞれに伝統的な風景を持ち合わせています。また、いぶし瓦の屋根、低層の落ち着いた町なみ、寺社仏閣のある荘厳な町なみ、伝統行事や地蔵などの地域資産を大切にする人々の心、庭や玄関先を季節の花木で彩る人々の営みなどの要素が、地域全体に歴史的、文化的、生活感のある、生き生きとした美しい風景を創り出しています。このような素晴らしい風景、風景資産を守り、育て、次世代へ継承していきます。以下の4つの基本方針を設定します。

  1. 風景の骨格となる八幡山・観音山の緑とそれを背景とした都市基盤を保全していきます
  2. ふるさとの美しい眺めを保全します
  3. 地域の歴史、文化を伝える風景要素の保全、再生、活用をはかります
  4. 風景とともに地域の文化や精神風土の継承を行ないます

伝統的風景計画[概要版]

はじめに

伝統的風景資産

計画区域は、地域の発展経緯や歴史的な積み重ねが異なる5つの風景で構成されています。

伝統的風景計画区域(約225ヘクタール)の風景づくりを具体化するために、風景特性にあわせた5つの風景形成基準適用エリアを設けました。

市民の風景への思いを継承していくために“周辺への心くばり”を示します。また、区域内の風景を保全・創出していくために、具体的な風景形成基準と、風景エリアごとの特性に応じたレベルを設けました。

届出の必要な行為や景観法に基づく手続きの流れ、Q&Aなどを示します。より良い風景づくりにむけて、事前相談をしてください。

市民活動の紹介、計画書づくりについて

その他 資料

建築のときはまず相談を

この区域で建築などを行うときは、風景づくり担当課に建築物のデザインや色などを記入した届けを提出していただきます。基準を著しく満たさないものは、勧告や変更命令の対象になります。しかし、ふるさとの風景を住民の皆さんが守り、育てていくための基準ですので、早めに相談いただき、一緒になって風景に調和したものを考えて行きたいと考えています。

  • 申請書:以下のリンクからダウンロードしてください。
  • 参考:

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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