特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当

更新日:2024年06月03日

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特別児童扶養手当

20歳未満で重度または中度以上の心身障がいがあるお子さんを育てている方に対して支給する手当です。

障害児福祉手当

20歳未満の在宅の重度心身障がい児に対して支給する手当です。

特別障害者手当

20歳以上の在宅の重度障がい者で、常時特別の介護を要する方に対して支給する手当です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 障がい福祉課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館2階
電話番号:0748-31-3711
ファックス:0748-31-3738
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