介護職員等処遇改善加算等の届出

更新日:2024年04月10日

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介護職員等処遇改善加算について

加算の内容

介護職員等の処遇改善に関する加算については、以下のとおりです。
加算 期間
  • 介護職員処遇改善加算
  • 介護職員等特定処遇改善加算
  • 介護職員等ベースアップ等支援加算
令和6年4月・5月のみ

介護職員等処遇改善加算(上記3加算が1本化)

令和6年6月以降

令和6年度に処遇改善に係る加算を取得(令和5年度以前に取得し継続する事業所も含む)される場合は、計画書の提出が必要です。

新加算に係る体制の届出は、全事業所必須です。届出がない場合、令和6年6月以降現行処遇改善関係の加算が算定されなくなります。令和6年度末までの激変緩和措置により現行3加算相当の新加算V(1)から(14)を算定する場合においても必ず届出をしてください。

計画書等様式

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の区分を検討するための支援ツール
計画書の様式
計画書・実績報告書(加算未取得事業者向け)の様式
実績報告書の様式
その他の様式

参考資料

関連リンク

加算に関するお問い合わせ・ご相談

【介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口】

  • 電話番号: 050-3733-0222
  • 受付時間: 9:00から18:00(土日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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