近江八幡市教育・保育施設等の整備、認可、確認の手引き

更新日:2020年01月31日

ページID 7498
  • 近江八幡市の保育所等の整備、認可、確認に関する基本的な事項についてまとめた手引きを作成しました。
    近江八幡市において、保育所等の整備を検討される際の参考にしてください。
    また、認可や確認に関する変更手続きについてもまとめています。
  • この手引きは、作成日時点の情報です。補助制度など変更になる場合があります。  

教育・保育施設等の整備、認可、確認の手引き

教育・保育施設等の整備、認可、確認の手続きのフローチャート図(新規)。詳細は次のファイルを参照。
教育・保育施設等の整備、認可、確認の手続きのフローチャート図(変更)。詳細は次のファイルを参照。

1.保育所等の概要について

(1)保育所等の施設・事業の種類について

保育所等の施設・事業については、下記のとおり定められています。

  1.  教育・保育施設(滋賀県が認可)
    • 保育所(児童福祉法第39条第1項)
    • 幼稚園(学校教育法第1条)
    • 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項)
  2. 地域型保育事業(近江八幡市が認可)
    • 家庭的保育事業(児童福祉法第6条の3第9項)
    • 小規模保育事業(児童福祉法第6条の3第10項)
    • 居宅訪問型保育事業(児童福祉法第6条の3第11項)
    • 事業所内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項)  

2.保育所等の整備について

(1)整備補助金に関する留意事項

  • 近江八幡市から補助金交付を受けようとする場合、補助金の交付申請が必要です。ただし、補助金の交付は市に予算がない場合は行うことができません。また、予算額の範囲内での交付となります。
  • 補助金の交付申請後、補助金の対象となる経費(以下、「補助対象経費」)を精査します。その後に、補助対象経費の実支出額と補助金の基準額を比較し、低い額を補助金額として交付決定します。(以下、「補助金交付決定」)
  • 補助金の対象とならない経費については、P2以降をご確認ください。
  • 近江八幡市の補助金の交付を受けて整備する場合、整備にかかる入札、契約等の手続きは、近江八幡市契約規則に準じて執行するとともに、その規則に定める法令にも準じて行ってください。
  • 事業費の内、補助金交付決定以前に契約した工事及び設計の費用については、補助金の対象となりません。

(2)補助金交付基準等について

施設や事業所の種類、整備区分等によって補助金の基準額が異なりますので、P2の各要綱をご確認ください。また、整備する建物が自己所有物件か賃貸物件かによっても基準額が異なります。

  1. 保育所、認定こども園
    • 近江八幡市保育所等整備運営補助金交付要綱(市)
    • 保育所等整備交付金交付要綱【自己所有物件】(国)
    • 認定こども園施設整備交付金交付要綱【自己所有物件】(国)
    • 認定こども園施設整備交付金実施要領【自己所有物件】(国)
    • 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱【賃貸物件】(国)
    • 保育所等改修費等支援事業実施要綱【賃貸物件】(国)  
  2. 小規模保育事業
    • 近江八幡市小規模保育改修等支援事業補助金交付要綱(市)
    • 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(国)
    • 保育所等改修費等支援事業実施要綱(国)
  3. 家庭的保育事業
    • 近江八幡市家庭的保育施設整備事業費補助金交付要綱(市)
    • 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(国)
    • 保育所等改修費等支援事業実施要綱(国)

補助金関係要綱・様式

(3)補助金の対象経費及び対象外経費

(1)自己所有物件による保育所・認定こども園の場合

  • 対象経費
    • 施設の整備に必要な工事費
    • 工事事務費(工事施工に直接必要な事務に要する費用。旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等)ただし、工事請負費(対象経費)の2.6%が限度
    • 実施設計に要する費用(交付決定前に契約した場合は対象外)
    • 開設準備に必要な費用
  • 対象外経費
    • 施設の整備以外の工事
    • 仮設工事費
    • 外構工事費
    • 土地の買収又は整地に要する費用
    • 既存建物の買収に要する費用(既存建物を買収することが建物を新築するより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)
    • 職員の宿舎に要する費用
    • 施設と固着していない設備や備品(机、いす、パソコン、電話、テレビ、消火器、カーテン等)
    • 不動産登記関係手数料
    • 諸経費
    • その他施設整備として適当と認められない費用

(2)賃貸物件による保育所の場合

  • 補助対象経費
    • 改修費等
    • 賃借料(敷金を除き礼金を含む。)
  • 対象外経費
    • 仮設工事費
    • 外構工事
    • 施設と固着していない設備や備品(机、いす、パソコン、電話、テレビ、消火器、カーテン等)
    • 不動産登記関係手数料
    • 諸経費
    • その他改修費として適当と認められない費用

(3)家庭的保育事業所及び小規模保育事業所(既存施設の改修)の場合

  • 補助対象経費
    • 改修費等(家庭的保育事業所及び小規模保育事業所(既存施設の改修)の場合、次の事例は対象となります。)
    • 【事例】家庭的保育専用室を設置するための改修工事、冷暖房器具、幼児用トイレ、幼児用シンク、幼児用バス、調乳ユニット、玄関スロープ・玄関ベンチ、屋外シャワー・日よけネット、庭の整備(人工芝、砂の入れ替え)、畳替え、障子の貼り替え、壁紙の貼り替え、保育室・調理スペースの間仕切り、センサー付きベッド、業務省力化に係る備品の購入(パソコン、プリンター等)
    • 賃借料(敷金を除き礼金を含む。)
  • 対象外経費
    • 仮設工事費
    • 上記の事例を除く外構工事(原則)
    • 上記の事例に該当しない施設と固着していない設備や備品(ただし、保育に直接供する備品については、認める場合があります。)
    • 諸経費
    • その他改修費として適当と認められない費用

(4)整備区分

  • 自己所有物件による保育所・認定こども園の場合です。賃貸物件による保育所は、整備区分を「賃貸物件」としてください。
  • 家庭的保育事業所及び小規模保育事業所(既存施設の改修)は整備区分はありません。

創設

新たに保育所等、保育所機能部分を整備すること

大規模修繕等

  • 新たに保育所等、保育所機能部分を整備すること
  • 大規模修繕等 既存施設について、以下のいずれかの内容で整備すること。
    1. 施設の一部改修(一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事)
    2.  施設の附帯設備の改造(一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等附帯設備の改造工事
    3.  施設の模様替
      1. 狭湓な居室を入所者の新しい処遇のニーズに合わせて拡大を図る際の間仕切り工事及び部屋の使用目的を変えるための内部改修工事
      2.  居室と避難通路との段差の解消を図る工事や自力避難が困難なものの居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工
    4. アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する工事
    5. 消防法及び建築基準法等の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修工事
    6. 特殊附帯工事(建物に固定して一体的に整備する工事)
      1. 水の循環・再利用の整備
      2. 生ごみ等処理の整備
      3. ソーラーの整備
      4. 資源の有効活用及び地域の環境保全のための整備であって必要と認められるもの)
      5. (幼保連携型認定こども園の創設・増築・改築と同一年度に整備を行う場合)屋外教育環境整備
    7. 土砂災害等に備えた施設の一部改修等(県が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等)
    8. その他特に必要と認められる上記に準ずる工事
  • 建物の躯体を取り壊さず、建物の内側を新しくする場合。

増築

既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。
増員に伴い、屋根等がつながっている部分の施設面積を拡大する場合。

増改築

既存施設の現在定員の増員を図るための増築整備をするとともに既存施設の改築整備(一部改築を含む)をすること。
施設面積の拡大を行い、かつ建物の躯体を取り壊す場合。

改築

既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備(一部改築を含む)をすること。
建物の躯体を取り壊す場合。例:旧園舎を解体し、新園舎を建てる工事など。

(5)補助金の手続きの流れ(参考)

補助金の手続きの流れ

事業者の流れ 市の流れ
  • (1)図面、設計書(見積書)の作成
  • (2)市に整備事業の相談
  • (4)図面、設計書提出(大規模修繕の場合、見積書も必要(2社以上)
  • (6)市に補助金の交付申請
  • (7)現場説明会(業者に図書の配布)
  • (8)予定価格、最低制限価格の設定
  • (10)入札
  • (11)契約書の締結(入札後10日以内)
  • (12)着工
  • (13)工事完了、完了検査
  • (14)工事請負業者に支払い
  • (15)市に補助金の実績報告書を提出
  • (17)市に補助金の請求
  • (3)補助対象事業の確認(補助金額、補助金の手続き日程)
  • (5)補助基準額の通知(予算成立後)
  • (9)補助金交付決定(補助金の額の決定)
  • (16)補助金の交付確定通知
  • (18)補助金の支払い

(6)補助金交付申請時及び実績報告時に必要な書類

  1. 保育所、認定こども園の場合
    【要綱】近江八幡市保育所等整備運営補助金交付要綱
    • 提出書類(交付申請時)
      • 近江八幡市保育所等整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号
      • 事業計画書
      • 工事設計書及び工事図面(工事前、工事後)
      • 収支予算書及び経費明細書
      • 【賃貸物件の場合】賃貸契約書及び施設改修承諾書
      • 【自己所有物件の大規模修繕等の場合】工事請負業者2社の詳細な見積書(工事一式は不可)
      • 上記以外で補助金の申請に必要な書類を求める場合があります。
    • 提出書類(実績報告時)
      • 近江八幡市保育所等整備事業実績報告書(別記様式第6号)
      • 事業報告書
      • 工事精算設計書(図面及び写真(工事前、工事中、工事後)添付)
      • 工事関係決算書
      • 上記以外で補助金の実績報告に必要な書類を求める場合があります。
  2. 小規模保育事業所の場合
    【要綱】近江八幡市小規模保育改修等支援事業補助金交付要綱
    • 提出書類(交付申請時)
      • 近江八幡市小規模保育改修費等支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
      • 事業計画書
      • 工事設計書及び工事図面(工事前、工事後)
      • 収支予算書及び経費明細書
      • 【自己所有物件の大規模修繕等の場合】詳細な設計書及び工事請負業者2社の詳細な見積書(工事一式は不可)
      • 上記以外で補助金の申請に必要な書類を求める場合があります。
    • 提出書類(実績報告時)
      • 近江八幡市小規模保育改修費等支援事業実績報告書(別記様式第5号)
      • 事業報告書
      • 工事精算設計書(図面及び写真添付)
      • 工事関係決算書
      • 上記以外で補助金の実績報告に必要な書類を求める場合があります。
  3. 家庭的保育事業所の場合
    【要綱】近江八幡市家庭的保育施設整備事業費補助金交付要綱
    【規則】近江八幡市補助金交付規則
    • 提出書類(交付申請時)
      • 補助金交付申請書(補助金交付規則・別記様式第1号その1)
      • 事業計画及び収支予算書(補助金交付規則・別記様式第1号その2)
      • 近江八幡市家庭的保育施設整備事業計画書(家庭的保育施設整備事業費補助金交付要綱・別記様式第1号)
      • 近江八幡市家庭的保育施設整備事業補助金に関する誓約書(家庭的保育施設整備事業費補助金交付要綱・別記様式第2号)
      • 平面図(工事前、工事後)
      • 上記以外で補助金の申請に必要な書類を求める場合があります。
    • 提出書類(実績報告時)
      • 補助事業実績報告書(補助金交付規則・別記様式第3号)
      • 事業実績及び収支決算書(補助金交付規則・別記様式第3号その2)
      • 近江八幡市家庭的保育施設整備事業報告書(家庭的保育施設整備事業費補助金交付要綱・別記様式第3号)
      • 近江八幡市家庭的保育施設整備事業完了届(家庭的保育施設整備事業費補助金交付要綱・別記様式第4号)
      • 整備完了写真(全ての箇所の写真)
      • 平面図(工事前、工事後)
      • 領収書の写し
      • 上記以外で補助金の実績報告に必要な書類を求める場合があります。

3.保育所等の認可について

(1)教育・保育施設の認可申請先

  • 教育・保育施設の場合、滋賀県に認可の申請を行う必要があります。
  • 基準や認可の手続きについては、直接、滋賀県担当課へお問い合わせください。

(2)地域型保育事業の認可申請先

  • 地域型保育事業の場合、近江八幡市に認可の申請を行う必要があります。
  • 認可を受ける事業者は次の条例に定める基準を遵守する必要があります。

【基準】近江八幡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

(3)地域型保育事業の認可の手続き

  • 許可の申請は、次の規則に基づき手続きしてください。

【申請】近江八幡市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

家庭的保育事業等の認可等に関する規則

  1. 認可時に提出する書類
    提出書類
    • 家庭的保育事業等認可申請書及び付表(別記様式第1号)
    • 付表に記載された添付書類
(様式)設置認可申請書
  1. 毎年度提出する書類
    • 提出期限:毎会計年度終了後3月以内
    • 提出書類:現況報告書(別記様式第4号)
(様式)現況報告書
  1. 認可を受けた事項を変更する場合に提出する書類
    • 提出期限:変更後おおむね1月以内
    • 提出書類:認可事項変更届(別記様式第8号)
(様式)認可事項変更届

4.保育所等の運営基準の確認について

(1)利用定員及び運営基準の確認

  • 施設型給付費及び地域型保育給付費の支給を受ける教育、保育施設及び地域型保育事業は、次の基準を遵守しなければなりません。
    • 【基準】近江八幡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
  • 近江八幡市において、特定教育・保育及び特定地域型保育を提供する施設の設置者及び事業者は、次の規則に基づき、確認の申請を行う必要があります。
    • 【規則】特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
    • 【関連法規】子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行規則

保育所等の運営基準の確認に関する条例・規則

  1. 新たに施設を設置または事業を開始する場合に提出するもの
    提出書類
    • 教育・保育施設の場合
      • 特定教育・保育施設確認申請書及び付表(別記様式第1号)
      • 付表に記載された添付書類
    • 地域型保育事業者の場合
      • 特定地域型保育事業者確認申請書及び付表(別記様式第2号)
      • 付表に記載された添付書類
    • 施設、事業者共通
      • ​​施設概要 滋賀県がホームページにおいて公開する様式​​​​​​​

(様式)確認の申請手続き

  1. 毎年提出するもの
    提出書類(提出時期)
    • 施設に従事する職員の研修計画(毎年、年度初め)
    • 施設の自己評価(毎年、年度終わり)
    • 施設に従事する職員の研修の報告(毎年、翌年度の初め)
  2. 利用定員を増加する場合に提出するもの 提出期限:利用定員を増加する日までに
    提出書類
    • 教育・保育施設の場合
      • 特定教育・保育施設確認変更申請書(別記様式第3号)
    • 地域型保育事業者の場合
      • 特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第4号)

(様式)確認変更申請書 利用定員増加の場合

  1. 確認に係る項目の内、次の項目について変更する場合に提出するもの
    • 提出期限:変更後10日以内
    • 提出書類:住所等変更届(別記様式第5号)
      誓約書(施設(事業所)の管理者及び役員を変更する場合に限る)
    • 変更事由:施設(事業所)の名称、所在地
      • 設置者(申請者)の名称及び主たる事務所の所在地
      • 設置者(申請者)の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
      • 建物の構造の概要及び図面(地域型保育の場合、平面図)
      • 設備の概要
      • 施設(事業所)の管理者の氏名、生年月日及び住所
      • 運営規程
      • 給付費の請求に関する事項
      • 役員の氏名、生年月日及び住所
      • 連携施設
      • 上記の項目を変更した場合に、手続きが必要です。
      • 施設(事業所)の管理者、役員の変更の場合は、誓約書の添付が必要です。
      以下の項目を変更した場合、運営規程を変更する必要があります。変更がないか、1年に1度は、運営規程の見直しをお願いします
    • 施設の目的及び運営の方針
    • 提供する特定教育・保育の内容
    • 職員の職種、員数及び職務の内容
    • 特定教育・保育の提供を行う日及び時間並びに特定教育・保育の提供を行わない日
    • 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額
    • 小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員(教育・保育施設の利用定員の変更は、市から県へ協議を行うため、変更前にあらかじめ相談ください。
    • 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに特定教育・保育施設の利用に当たっての留意事項(選考の方法を含む。)
    • 緊急時等における対応方法
    • 非常災害対策
    • 虐待の防止のための措置に関する事項
    • その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項

(様式)住所等変更届 確認の内容を変更した場合

  1. 利用定員を減少する場合に提出するもの
    • 提出期限:変更する日の3か月前までに
    • 提出書類:利用定員減少届(別記様式第6号)

(様式)利用定員減少届

  1.  確認を辞退する場合に提出するもの
    • 提出期限:変更する日の3か月前までに
    • 提出書類:確認辞退届(別記様式第7号)

(様式)確認辞退届

(2)業務管理体制の整備

  • 法令遵守責任者の専任など、業務管理体制の整備をし、届け出る必要があります。
  • 届出先や届出内容は、設置者及び事業者によって異なります。
  • 近江八幡市以外に届出が必要な場合は、届出先(都道府県又は国)に直接お問い合わせください。

届出先

  • 施設等が近江八幡市にのみある場合 近江八幡市長
  • 施設等を2以上の都道府県に設置している場合 内閣総理大臣
  • 上記2つ以外の場合 都道府県知事

届出内容と対象の設置者、事業者

  1. 全ての施設、事業所に共通
    • 施設、事業所の名称又は氏名
    • 主たる事務所の所在地
    • 代表者の氏名、生年月日、住所、職名
    • 法令遵守責任者の氏名、生年月日
  2. 施設等の設置数が20以上の設置者、事業者
    • (上記(1)に加え)法令順守規定の概要
  3. 施設等の設置数が100以上の設置者、事業者
    • (上記(1)(2)に加え)業務執行の状況の監査の方法の概要
届出様式
  • 業務管理体制の整備に関する届出書(別記様式第9号)
  • 業務管理体制の整備に関する変更届出書(別記様式第10号)変更時
業務管理体制の整備に関する届出書

5.運営費について

  • 運営費については、確認を受けた事業者に対して給付費をお支払いします。
    加えて、補助金や委託費の交付対象となる事業があります。

(1)給付費

  • 国が定める公定価格から近江八幡市が定める保育料をひいた額を給付費として近江八幡市がお支払いします。ただし、保育所の場合のみ、近江八幡市が保育料を徴収するため、公定価格の金額をお支払いします。
  • 給付費は近江八幡市が支給認定の決定をした児童分をお支払いします。
  • 児童が近江八幡市以外で支給認定を受けている場合(広域利用)は、支給認定を受けた市町に請求してください。  

(2)補助金

【要綱】近江八幡市保育所等整備運営補助金交付要綱(再掲)
【対象事業(実施施設・事業所)】

  1. 運営事業(保育所、認定こども園)
  2. 低年齢児保育保育士等特別配置事業(保育所、認定こども園)
  3. 障がい児保育事業(保育所、認定こども園) 地域型保育事業は給付費に加算あり
  4. 延長保育事業(保育所、認定こども園、地域型保育事業所)  

(3)委託費

【要綱】:近江八幡市一時預かり事業実施要綱
【実施施設、対象児童】

一時預かり事業
  実施施設 対象児童
幼稚園型 私立認定こども園 私立認定こども園の短時部に在籍する市内在住の児童
余裕活用型
  • 小規模保育事業施設
  • 家庭的保育事業施設
保育所等(認定こども園、保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)に在籍していない市内在住の就学前児童

一時預かり事業実施要項

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 幼児課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5507(管理運営)/0748-36-5579(指導)
ファックス:0748-32-6518
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