常楽寺四ノ坪地区計画

更新日:2020年01月31日

ページID 6637

計画決定年月日:平成28年4月18日

地区計画の名称

常楽寺四ノ坪地区計画

地区計画の位置

近江八幡市安土町常楽寺字四ノ坪24番 外71筆

地区計画の区域面積

約2.63ヘクタール

地区の整備・開発および保全の方針

地区計画の目標

当該地区は、JR安土駅より南西約400メートルに位置し、東側に隣接する市街化区域には良好な低層住宅地が形成され、また西側には優良農地が広がるといった利便性と自然環境に恵まれた一団の農地である。
地理的環境に恵まれた当該地周辺においては、若年層の世帯分離やUターン・Jターンのための受け口となる新しい低層住宅地の形成が期待されるなど土地利用に対するニーズが高まっている。
当該地は都市計画法第34条第11号区域内にあり、3,000平方メートル未満の小規模な開発許可による宅地分譲が可能であり、本地区の一部はこの11号による開発がすすめられ、また今後も見込まれる状況にある。広大な面積を有する本地区においては、必要な公共施設の配置を土地利用の方針に明確に示し、建築物に関しても一定の制限を加えることで、一団の良好な住環境の整備が担保される。
本地区計画では、土地利用ニーズに秩序ある開発によって応え、周辺環境と調和のとれた持続可能な住環境を形成することを目標とする。

土地利用の方針

周辺の自然環境や既存住宅地との調和を図りつつ、優良な低層住宅地としての土地利用を行い、その維持保全を図る。

地区施設の整備方針

良好な定住環境の形成を図るため、幅員6mの区画道路、計画区域の3%以上の面積を有する公園を整備すると共に、集会所用地、排水調整池、上下水道施設、ゴミステーション、消防施設の整備を行う。

建築物等の整備方針

  1. 良好な低層住宅地としての環境を保全するため、建築物の用途および建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい率、容積率および建築物の高さの最高限度を定め、建築物の屋根の形態についても定める。
  2. 敷地細分化等による住環境の悪化を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。

その他の当該区域の整備、開発および保全に関する方針

当該区域内の道路を接続道路とし、区域外の土地に開発許可をする場合、都市計画法第41条により区域内の建ぺい率、容積率、壁面の位置及び高さの制限を、開発許可の土地に指定するものとする。 

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

  • 区画道路(幅員6メートル):約699メートル
  • 公園:1箇所(約792平方メートル)
  • 調整池:1箇所(約777平方メートル)
  • ごみ集積所:2箇所(約23平方メートル)
  • 集会所用地:1箇所(約201平方メートル)
  • 消火栓器具置場:4箇所(約4平方メートル)

建築物等に関する事項

  • 地区の区分
    • 住宅地区 約2.63ヘクタール
  • 建築物等の用途制限
    • 住宅用地
      次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
      1. 建築基準法別表第2(い)項のうち第1号に規定する建築物(長屋を除く)および第2号に規定する建築物
      2. 前号の建築物に附属するもの
    • 集会所用地
      次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
      1. 集会所の用に供する建築物
      2. 前号の建築物に附属するもの
  • 容積率の最高限度
    • 10分の8
  • 建ペイ率の最高限度
    • 10分の5
  • 建築物の敷地面積の最低限度
    • 200 平方メートル
  • 建築物の壁面の位置の制限
    • 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線および隣地境界線までの距離を1.0メートル以上とする。
      ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
      1. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
      2.  物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
  • 建築物等の高さの最高限度
    • 10メートル
  • 建築物の各部分の高さ
    • 建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下とする。
  • 建築物等の形態及び意匠の制限
    • 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、その勾配は10分の3以上とする。
  • 垣又は柵の構造の制限
    • (特に定めない)

土地の利用に関する事項

集会所用地については、これ以外の用に供することはできない。

建築制限条例

常楽寺四ノ坪地区計画には、建築基準法第68条の2第1項に基づく建築制限条例が定められています。

常楽寺四ノ坪地区計画において定められている地区整備計画の制限等のすべてが「近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に定められているため、届出が不要となります。

常楽寺四ノ坪地区計画

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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