近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
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近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成19年9年28日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成19年近江八幡市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公益上必要な建築物等の許可の申請及び通知)
第2条 条例第14条第1項又は別表第2に規定する許可を受けようとする者は、建築物の許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書その他必要な資料を添付して、市長に提出しなければならない。
図書の書類 | 明示すべき事項 |
---|---|
申請理由書 | |
付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別及び幅員並びにその他必要な事項 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに屋根の勾配 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2市長は、前項に規定する図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。
3第1項の場合において、市長が許可したときは、当該申請者に通知するものとする。
(許可の取消し)
第3条市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正の行為によるものであることが判明したときは、当該許可を取り消すことができる。
(施行期日)
1この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2020年01月31日