県道2号西庄町筆ノ部活性化地区計画

更新日:2020年05月15日

ページID 8470

計画決定年月日:令和元年12月20日

地区計画の名称

県道2号西庄町筆ノ部活性化地区計画

地区計画の位置

近江八幡市西庄町字筆ノ部1236番1外

地区計画の区域面積

約0.55ヘクタール

地区の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

 当該地区は、主要地方道大津能登川長浜線(県道2号)の沿道に位置し、その沿道には、ロードサイド店舗や、郊外型店舗等が建ち並び比較的交通量の多い幹線道路と田園風景で街なみを形成した土地利用となっている。

主要地方道大津能登川長浜線は、大津から長浜を結ぶ幹線道路であると共に市内の主要道路である。南北の主要地方道大津守山近江八幡線(県道26号)と県道近江八幡停車場線(県道502号)及び、県道大房東横関線(県道326号)とも結接している道路であり、物流、産業活動、観光に果す役割は大きいが、多くの優良な景観を持つ本市の魅力を損なわないように努めるべきである。

 本計画は以上のような地域の実情や特性に鑑み、無秩序な開発を抑制しつつ、沿道の活性化を図ることにより、賑わいのある沿道へと転換し、地元、周辺市町の住民生活の利便性及び周囲の環境に配慮した景観形成の向上を図り、良好な環境を形成・維持することを目的とする。

土地利用の方針

商業用地

  1. 都市的土地利用と周辺の良好な自然的土地利用との調和を図る。
  2. 幹線道路利用者、近隣及び周辺市町の住民に対する種苗の販売、農業資材等の供給を目的とした店舗並びにその他の生活関連サービスの供給、商業店舗を複合的に配置し利便性の増進を図る。

地区施設の整備方針

地区施設としては定めないが、良好な沿道景観を形成するため緑地を有効に配置する。

建築物等の整備方針

  1. 良好な商業用地としての環境を保全するため、建築物の用途及び建築物の壁面の位置を制限するとともに、建ぺい率、容積率を定め、建築物の屋根の形態についても定める。
  2. 敷地細分化等による店舗等の乱立を防止するため、建築物の敷地面積の最低限度を定める。
  3. 建築物、工作物、看板等については、刺激的な原色を避け、落ち着いた色調を用いるものとする。

その他の当該区域の整備、開発及び保全に関する方針

特になし

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

特に定めない

建築物等に 関する事項

区分の名称

商業地区

区分の面積

約0.55ヘクタール

建築物等の用途制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

建築基準法別表第2(に)項に掲げる建築物および住宅

容積率の最高限度

10分の20

建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線および隣地境界線までの距離は1.0メートル以上とする。

ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。

建築物等の高さの最高限度

12メートル

建築物の階数の最高限度(日影規制、北側斜線)

特に定めない

建築物等の形態及び意匠の制限

軒の高さが10メートルを超える建築物について、その屋根は、棟を有する勾配屋根とし、その勾配は10分の3以上とする。

垣又は柵の構造の制限

生垣若しくはフェンスなどの透視可能なものとし、ブロック等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、高さ60センチメートル以下のものについてはこの限りではない。

土地の利用に関する事項

特に定めない

条例による建築物の制限

県道2号西庄町筆ノ部活性化地区計画の区域内において、条例により建築物等の制限(建築基準法第68条の2第1項の規定による制限)を行っております。

県道2号西庄町筆ノ部活性化地区計画の区域内で行為を行おうとする場合

 県道2号西庄町筆ノ部活性化地区計画の区域内で行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」が必要になります。

県道2号西庄町筆ノ部活性化地区計画

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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