小舟木エコ村地区計画

更新日:2020年01月31日

ページID 7620

計画決定年月日:平成19年9月5日

名称

小舟木エコ村地区計画

位置

滋賀県近江八幡市小船木町721番1 他62筆

面積

約14·.88ヘクタール

地区の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地域は、JR近江八幡駅の北西約2キロメートル、近江八幡市の中心市街地の西端に位置し、近江八幡市の市街地と農村部の双方の特色・蓄積を生かした良好な環境が形成されている。また、都市計画街路7・6・107号加茂音羽線(主要地方道大津能登川長浜線)と都市計画街路3・4・5号八木東川線(県道大房東横関線)の結節点にあたり、周辺には、広々とした田園風景の中に、小船木町、八木町など、既存集落が複数存在する。

そこで、本地区計画では、地域の風景に調和し、地域資源の特性を生かした生活環境を形成する。また、このような優れた立地特性のもとで、持続可能な新しい社会をつくるために産官学民が協働し、健全な地域物質の循環、社会の健全性、地域水環境の回復、持続可能なエネルギーの利用を図りながら、農業振興・環境共生まちづくりに取組み、その成果を地域に波及させるモデル地区となることを目標とする。

土地利用の方針

区域を住宅A地区、住宅B地区および店舗地区の3地区に区分して、次の通り、土地利用の方針を定める。

住宅A地区

菜園つき優良田園住宅型戸建住宅の配置にも配慮しつつ、菜園つき環境共生型住宅を配置し、周辺地域の風景と調和した、ゆとりと潤いのある生活環境を形成する。更に、居住者同士の交流と、持続可能な社会づくりに関する研究・交流のため、地区中央部には、公園、集会所用地などの公共性の高い施設と、菜園つきの研究者向住宅を3戸配置する。

住宅B地区

菜園つき優良田園住宅型戸建住宅を配置し、周辺地域の風景と調和した、ゆとりと潤いのある生活環境を形成する。

店舗地区

居住者の日常生活を支えるための物品、サービスの提供を行うための店舗ならびに環境調和型農業の推進、生産者・消費者のコミュニティの創出など地域の農業の振興を図る目的で農産物販売所を配置する。

地区施設の整備の方針

地区に接する二本の県道を結ぶ幹線道路(幅員13メートル)を整備する。地区内のどの地点からもアクセスの便の良い地区中央部に、公共性の高い施設を配置する。

建築物等の整備の方針

建築物の用途、容積率、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面線の位置ならびに形態、意匠等の制限を行うとともに、エコ村入居者全員が近江八幡市風景づくり条例に基づく、デザインコードを定めた協定を結び、敷地内の緑化や周辺の田園風景と調和する低層低密な居住環境を形成する。

その他当該区域の整備、開発および保全に関する方針

農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の4第1項第27号の近江八幡市地域農業振興計画に基づき、住宅地区には菜園つき環境共生型住宅並びに敷地面積300平方メートル以上の菜園つき優良田園住宅型戸建住宅を41戸確保すると共に居住者の農のある暮らしを支援する施設を展開する。

地区整備計画

地区施設の配置及び規模

  • 道路
    1. 幹線道路 幅員13メートル(車道3.5メートル×2、歩道3.0メートル×2) 延長約450メートル
    2. 区画道路 幅員6メートル 延長約4570メートル
    3. 自歩道 幅員3メートル 延長約190メートル
  • 公園
    地区中央部に、公園1ヶ所(約4,500平方メートル)を配置する。
  • 緑地
    (定めない)
  • 広場
    (定めない)
  • その他公共空地
    • 地区中央部に、集会所用地1ヶ所(約2,650平方メートル)を配置する。
    • 地区中央部に、調整池1ヶ所(約8,140平方メートル)を配置する。

建築物等に関する事項

建築物等に関する事項

 

住宅A地区

住宅B地区

店舗地区

区分の面積

約13.85ヘクタール

約0.75ヘクタール

約0.28ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

  1. 建築基準法別表第2(い)項のうち、第1号に規定する建築物(長屋を除く。)および第2号に規定する建築物
  2. 区域内住民を対象とした集会所の用に供する建築物
  3. 前各号の建築物に附属するもの

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

  1. 建築基準法別表第2(い)項のうち、第1号に規定する建築物(長屋を除く。)および第2号に規定する建築物
  2. 区域内住民を対象とした集会所の用に供する建築物
  3. 前各号の建築物に附属するもの

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。

  1. 建築基準法別表第2(い)項のうち、第1号に規定する建築物(長屋を除く。)、第2号及び第6号から第8号に規定する建築物
  2. 建築基準法施行令第130条の5の2に掲げる建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
  3. 建築基準法施行令第130条の5の3第3号に掲げる建築物
  4. 前各号の建築物に附属するもの

容積率の最高限度

10分の8

10分の8

10分の10

建ぺい率の最高限度

10分の5

10分の5

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

300平方メートル

200平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路敷地境界線より1.5メートル以上(主要地方道大津能登川長浜線及び県道大房東横関線に面する道路境界線については、2.0メートル以上)、隣地境界線より1.0メートル以上とする。

ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。

建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路敷地境界線より1.5メートル以上(主要地方道大津能登川長浜線及び県道大房東横関線に面する道路境界線については、2.0メートル以上)、隣地境界線より1.0メートル以上とする。

ただし、この限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  1. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの。
  2. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。

建築物の外壁又はこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離は、道路敷地境界線、隣地敷地境界線共に1.0メートル以上とする。

建築物等の高さの最高限度

10メートル

10メートル

12メートル

北側斜線

建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に、1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

建築物の各部分の高さは当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に、1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。

(定めない。)

建築物等の形態及び意匠の制限

附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は10分の3以上とする。ただし、市長が周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ持続可能な新しい社会づくりの一環として、また環境共生まちづくりの取組みや波及に大きく寄与すると認めて許可したものについては、この限りでない。

附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は10分の3以上とする。ただし、市長が周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ持続可能な新しい社会づくりの一環として、また環境共生まちづくりの取組みや波及に大きく寄与すると認めて許可したものについては、この限りでない。 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は10分の3以上とする。ただし、市長が周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ持続可能な新しい社会づくりの一環として、また環境共生まちづくりの取組みや波及に大きく寄与すると認めて許可したものについては、この限りでない。

垣又は柵の構造の制限

(定めない。)

(定めない。) (定めない。)

土地利用に関する事項

樹林地、草地等の保全(定めない。)

建築制限条例

小舟木エコ村地区計画には、建築基準法第68条の2第1項に基づく建築制限条例が定められています。

小舟木エコ村地区計画区域内の建築物等の形態及び意匠の制限について

  • 建築物の屋根勾配が10分の3以上:届出書、許可申請書は必要ありません。
  • 建築物の屋根勾配が10分の3未満:建築物の許可申請書が必要となります。

広域の地図(用途地域図)においては、NO.5をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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