近江八幡市にぎわい・交流拠点地区地区計画

更新日:2020年01月31日

ページID 7512
  • 計画決定年月日:平成4年5月8日
  • 変更年月日:平成8年4月1日
  • 変更年月日:平成29年1月18日
  • 変更年月日:平成30年4月1日

名称

近江八幡市にぎわい・交流拠点地区地区計画

位置

近江八幡市 桜宮町・出町

面積

約6.4ヘクタール

区域の整備・開発・保全の方針

地区計画の目標

本地域は、JR近江八幡駅より北へ約800メートルの距離に位置し、昭和41~昭和44年にかけて施行した官庁街造成事業により完成した公共施設の集積地として、良好な環境を形成しつつ機能を果たしてきた。完成から45年以上を経た現在、近年の社会経済状況の変化や行政改革に伴い、集積されていた複数の公共施設の移転や核となる市庁舎整備を控えていることから総合的な再整備が必要となってきている。

そこで、緑豊かで、落ち着いたゆとりとにぎわいのある新しい本市のにぎわいと交流拠点地区を形成することを目標とする。

土地利用の方針

官庁街としての良好な発展、向上とにぎわいのある近江八幡市の中心地としてふさわしい合理的な土地利用を図る。

地区施設の整備方針

道路や公共施設の緑化等を図る等により、にぎわいのある近江八幡市の中心地にふさわしい良好な町並みとなるよう整備を進める。

建築物等の整備方針

建築物等の用途は、公共性の高い用途の他ににぎわいを創出するものを奨励しつつも混在化等による環境の悪化を防止するために、敷地面積の最低限度、壁面の位置、建築物の形態又は意匠及び垣又は柵の構造に制限を加えるとともに敷地内の緑化に努める。

地区整備計画

にぎわい・交流拠点街区

  • 区分の面積 約6.4ヘクタール
  • 建築物の用途制限
    次に掲げる建築物は建築してはならない。
    1. 建築基準法別表第二(り)項に規定する建築物
    2. 市長が好適と証する建築物以外の建築物
  • 敷地面積の最低面積
    • 数値:330平方メートル
      ただし、次の各号に掲げるものはこの限りではない。
      1. 現に建築物の敷地として利用されている土地において、現に存する所有権等に基づく建築物等の建築
      2. 建築基準法別表第二(は)項に掲げる建築物の建築
  • 壁面位置の制限
    敷地最低面積の適用となる建築物の外壁、もしくはこれに代わる柱、また、高さ2メートルを超える門、もしくは塀の面から道路境界までの距離は2メートル以上とする。
  • 建築物等の形態又は意匠の制限
    • 屋外広告物、外壁及び屋根の色は落ち着いた色彩を基調とし周辺の景観及び敷地内の状況との調和を図るものとする。
    • 屋根の形態は、原則として勾配屋根とし、周辺の環境との調和に留意したものとする。
  • 垣又は柵の構造の制限
    植え込み及びフェンスとする。ただし、高さ1メートル以下のコンクリートブロック、石積み等はこの限りではない

条例による建築物等の制限

近江八幡市にぎわい・交流拠点地区地区計画の区域内において、条例により建築物等の制限(建築基準法第68条の2第1項に基づく規制)を行っております。

近江八幡市にぎわい・交流拠点地区地区計画の区域内で行為を行おうとする場合

近江八幡市にぎわい・交流拠点地区地区計画の区域内で行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2に基づく「地区計画の区域内における行為の届出」が必要になります。様式は以下のリンクをご確認ください。

近江八幡市にぎわい・交流拠点地区地区計画区域

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ