【住民票】代理人に住民票の取得を依頼するとき
請求できる方
- 任意代理人(請求する本人または本人と同じ世帯の方からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者や後見人など法律により代理権を有すると定められた方)
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 個人の住民票もしくは世帯全員の住民票のどちらが必要なのか?
- 次の記載事項を載せる必要があるか?次の事項は原則として省略したものを交付します。
必要があるかたは必ず委任状にその旨をご記入ください。- 日本人⇒本籍・筆頭者
- 日本人・外国人の共通項目⇒世帯主・続柄、マイナンバー(個人番号)、住民票コード
- 外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴
マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、受付時にマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の使用目的、提出先をお伺いします。
マイナンバーを記載した住民票について
任意代理人が申請する場合は、マイナンバーを記載した住民票についてはその場でのお渡しはできません。本人の住所あてに特定記録郵便で郵送します。
その他証明をする必要がある記載事項
住所の履歴
住民票の「前住所」欄にひとつ前の住所が記載されます。それ以前の住所は住民票に記載されません。
住所の変更履歴によって住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合がありますので、どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。
戸籍の附票は本籍地において交付されます。
必要なもの
任意代理人の場合
1.住民票の写し等交付請求
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、交付申請書(PDFファイル:99.3KB)をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
氏名は必ず、請求者である代理人が署名又は記名押印してください。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
A |
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B |
Aをお持ちでない方は、市長が適当と認める2点 (例)
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3.請求する本人または本人と同じ世帯の方からの委任状
委任状は、本人または本人と同じ世帯の方が全てご記入ください。
詳細は委任状(PDFファイル:52.7KB)をご確認ください。
法定代理人の場合
1.住民票の写し等交付請求書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、交付申請書(PDFファイル:99.3KB)をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
A |
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---|---|
B |
Aをお持ちでない方は、市長が適当と認める2点 (例)
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3.権限確認ができる書類
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者
親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
本籍地が近江八幡市の方で、近江八幡市の戸籍上で親権者の確認ができる場合は不要です。 - 成年被後見人
成年後見登記事項証明書
手数料
住民票1通:300円
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日