【住民票】本人、同じ世帯の方の住民票がほしいとき
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請求できる方
本人または同じ世帯の方
(注意点)
- 住所が同じでも、世帯が別になっている方は委任状が必要です。
- 代理人に請求を依頼する場合も委任状が必要です。
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 個人の住民票もしくは世帯全員の住民票のどちらが必要なのか?
- 次の記載事項を載せる必要があるか?申出がないときは原則として省略したものを交付します。
必要がある方は必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人⇒本籍・筆頭者
- 日本人・外国人の共通項目⇒世帯主・続柄、マイナンバー(個人番号)、住民票コード
- 外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴
マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、受付時にマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の使用目的、提出先をお伺いします。
その他証明をする必要がある記載事項
住所の履歴
住民票の「前住所」欄にひとつ前の住所が記載されます。それ以前の住所は住民票に記載されません。
住所の変更履歴によって住民票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合がありますので、どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。
戸籍の附票は本籍地において交付されます。
必要なもの
1.住民票の写し等交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、交付申請書(PDFファイル:99.3KB)をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
申請者の氏名は必ず、申請者本人が署名又は記名押印してください。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
A |
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B |
Aをお持ちでない方は、市長が適当と認める2点 (例)
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手数料
住民票1通300円
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5500
ファックス:0748-33-1717
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更新日:2025年01月29日