水防法の一部改正に伴う要配慮者利用施設に係る避難確保計画の作成についてのお知らせ

更新日:2021年10月14日

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水防法・土砂災害防止法の一部改正について

平成29年6月に水防法および土砂災害防止法が改正されたことにより、市地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設等の防災上の配慮を有する方が利用する施設)の所有者または管理者に対し、避難確保計画(避難誘導マニュアル)の作成、避難確保計画(避難誘導マニュアル)の市への報告および、計画に基づく避難訓練の実施が義務づけられ、また令和3年5月の改正により、訓練結果の報告についても義務となりました。

(水防法第15条の3 第1項、第2項、第5項および、土砂災害防止法第8条の2 第1項、第2項、第5項に規定されています)

 

要配慮者利用施設について

要配慮者利用施設について

(国土交通省「水防法・土砂災害防止法が改正されました」チラシより)

 

  • 社会福祉施設

老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障がい者社会参加支援施設、障がい者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設など

 

  • 学校

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校など

 

  • 医療施設

 病院、診療所、助産所など

 

  • 上記の要配慮者利用施設のうち、市の地域防災計画に名称、所在地が定められた施設

 

当市地域防災計画で、要配慮者利用施設に該当する項目は、「近江八幡市地域防災計画 【資料編】」の「7 水防・危険箇所等/9 浸水想定区域内の災害リスクのある施設リスト」です。(7 水防・危険個所等の7はローマ数字の7です)

 

避難確保計画(避難誘導マニュアル)について

避難確保計画(避難誘導マニュアル)の作成方法は、各施設で関係法令等に基づき、既に作成されている既存の計画を点検、修正ただく方法と、新たに避難確保計画(避難誘導マニュアル)を作成いただく方法があります。

 

  • 既存の計画を点検・修正する場合

避難確保計画チェックリスト(Wordファイル:45.1KB)

各施設で作成されています施設利用者や従業員の避難に関する計画など、既存の計画を修正する場合の点検項目です。

 

避難確保計画点検方法(消防計画ベース).(Wordファイル:42.7KB)

各施設で作成されています消防計画に、水害・土砂災害時の体制・対応を追記・修正することを前提としたものです。(下記のファイル「既存の計画への追記による避難確保計画の作成」を基に作成しています。)

 

消防計画での作成例(Wordファイル:68.6KB)doc(ワード:207KB)

消防計画に追記・修正を行った作成例です。既存の計画への修正を行う場合にも参考ください。(下記のファイル「既存の計画への追記による避難確保計画の作成」を基に作成しています。)

 

既存の計画への追記による避難確保計画の作成.pptx(パワーポイント:101.3KB)

国土交通省ホームページ「自営水防(企業防災)について」より、既存計画への追記による避難確保計画の作成方法の考え方です。

 

 

 

  • 新たに避難確保計画(避難誘導マニュアル)を作成する場合

下記のリンク先などを参考に作成してください。

 

滋賀県が作成した避難確保計画のひな型および、計画作成のための手引きが掲載されています。

 

全国の取り組み状況、国土交通省の作成した避難確保計画作成の手引き、水防法・土砂災害防止法の改正にかかる各資料などが掲載されています。

 

作成された避難確保計画(避難誘導マニュアル)に伴う避難訓練の実施について

作成された避難確保計画(避難誘導マニュアル)に伴う避難訓練を各施設で実施してください。

また、各施設で実施、または計画された避難訓練は、下記の様式「避難確保計画(避難誘導マニュアル)に伴う避難訓練実施(計画)報告書」に記入いただき、市まで郵送・電子メール等で報告してください。

 

ハザードマップなど関連リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

市長直轄組織 危機管理課
郵便番号523-0083
滋賀県近江八幡市小船木町819番地 近江八幡消防署3階
​​​​​​​電話番号:0748-33-4192
ファックス:0748-33-4193
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