「盛土規制法に適合していることを証する書面」について

更新日:2025年04月21日

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盛土規制法について

概要

盛土等による災害防止のため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」)が施行されました。令和7年4月1日から県内全域が規制区域に指定され、規制が開始されます。

令和7年4月1日から一定規模の盛土等を行う場合は工事を行う前に許可又は届出が必要となります。

盛土規制法の法律の概要については、都市計画課のホームページをご確認ください。

「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」について

令和7年4月1日以降に確認済証が交付される建築物の確認申請には「宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に適合していることを証する書面」(以下「盛土規制法に適合していることを証する書面」)の添付が必要です。

本市では「盛土規制法に適合していることを証する書面」を次のいずれかとします。

  1. 都市計画法に基づく開発許可証(※1)の写し
  2. 盛土規制法に基づく許可証、証明書(※2)の写し
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法の許可不要確認書(近江八幡市域用)

     ※1 法第29条第1項又は第2項、法第34条の2第1項(令和7年4月1日以降のものに限る)

     ※2 法第12条第1項、法第15条第1項、法第16条第1項又は第3項、省令第88条

どの書面を適用するかは以下の適用フローによります。

「盛土規制法に適合していることを証する書面」の適用フロー

宅地造成及び特定盛土等規制法の許可不要確認書

宅地造成及び特定盛土等規制法の許可不要確認書は上記の適用フローで「宅地造成及び特定盛土等規制法の許可不要確認書」(近江八幡市域用)となった場合においてのみ適用することができます。

確認書の様式はExcelデータとなります。下記のデータをダウンロードしてお使いください。

使い方等の詳細については都市計画課(0748-36-5510)までお問い合わせください。

盛土規制法の区域指定日前後における規定の適用に関する留意事項

盛土規制法の区域指定施行日である令和7年4月1日の前後に建築確認申請や着工を行う場合の留意事項は以下の通りとなります。ご確認の上、適切な対応をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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