近江八幡市ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)に関するよくあるご質問

主な質問は以下のとおり。
寄附金の金額、回数に制限はあるか
寄附していただく金額や回数に上限はありません。いくらでも、何度でも寄附をしていただくことができます。
ただし、寄附金控除の適用下限額は2,000円となっています。 そのため、寄附金額が適用下限額以下の場合は、税の控除を受けることはできません。
また、所得額、家族構成、寄附額、その他の控除等によって、税の控除は変わりますのでご注意ください。
ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省のホームページ)
なお、近江八幡市では、ご寄附への感謝の気持ちとして、一定額以上(5,000円以上)をご寄附いただいた方にお礼の品をお送りさせていただいております。詳しくは、下記をご覧ください。
寄附金の領収日はいつか
当該年分所得について、確定申告で寄附金控除を受けるためには、近江八幡市が発行する寄附金受領証明書等の領収日が、当該年中である必要があります。
近江八幡市が発行する寄附金受領証明書の領収日は、以下のとおりです。
- クレジットカード決済の場合は、カードの決済日(利用日)
- 郵便振替、納付書による払込みは、郵便局・金融機関での払込み日
年内の寄附として取り扱える期日について
- クレジットカード決済
12月31日 23時59分59秒までにカード決済をお済ませください。
カード決済日(利用日)が領収日となります。 - 郵便振替、納付書など
12月31日までに入金手続き(窓口又はATM)をお済ませください。
ただし、場合によっては入金処理が翌営業日扱いになることがありますので、お振込みされた銀行等にご確認ください。また、払込用紙の送付には、寄附申請をいただいてから、数日間かかりますので、お早めにお申込ください。
ワンストップ特例制度について
確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)はワンストップ特例制度について(ふるさと応援寄附)のページをご覧ください。
よくあるご質問(Q&A全集)
こちらによくある質問をまとめましたので、事前に一度ご確認をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 魅力発信課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0570-03-4129(ふるさと納税に関すること)
0748-36-5541(シティプロモーションに関すること)
ファックス:0748-32-3919
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月17日