国民健康保険出産育児一時金
出産育児一時金の支給額について
近江八幡市国民健康保険加入者の方が、妊娠12週以上で出産したとき、出産育児一時金として48万8千円が支給されます。(産科医療補償制度加入済医療機関等での出産の場合は50万円の支給になります。)
また、妊娠12週以上の死産・流産の場合も支給対象になります。
| 支給額 | どんなとき | |
| 1 | 48万円8000円 | 海外出産 妊娠22週以前の死産・流産 |
| 2 | 50万円 | 産科補償医療制度加入の医療機関等での出産 妊娠22週以後の死産・流産 |
出産育児一時金の直接支払制度
直接支払制度とは、出産に伴う費用の支払いについて、出産育児一時金の支給額を限度に保険者から直接医療機関等に支払う制度です。この制度により、一時的な窓口負担を軽減することができます。
1. 直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用する方は、原則として申請は不要です。ただし、直接支払制度を利用した金額が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、申請することで差額支給が受けられます。
差額請求については、オンライン申請もしくは窓口で申請してください。
[注意] オンライン申請は、申請者のマイナンバーカードが必要です。申請者は、世帯主もしくは出産者や世帯主と同世帯の方に限ります。
差額申請に必要なもの(出産に伴う費用が支給額より少なかった場合)
【共通】
- 出産費用の領収書原本
- 医療機関等の直接支払制度(活用・不活用)合意文書
- 振込先がわかるもの(通帳など)
- [窓口申請の場合]
本人確認書類(本人確認の実施について) - [オンライン申請の場合]
申請者のマイナンバーカード
【死産の場合】
- 胎児火(埋)葬許可申請書など死産を証明するもの
オンライン申請
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郵送での申請
郵送にて申請される場合は、「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」に必要事項をご記入の上、上記必要書類の写しを同封してください。
[申請書様式]→国民健康保険出産育児一時金支給申請書
2. 直接支払制度を利用しない場合(海外出産を除く)
直接支払制度を利用しない場合は、出産費用の全額を一旦医療機関等へ支払い、出産後、申請により出産育児一時金を支給します。
申請に必要なもの
【共通】
- 出産費用の領収書原本
- 医療機関等の直接支払制度(活用・不活用)合意文書
- 振込先がわかるもの(通帳など)
- 本人確認書類(本人確認の実施について)
【死産の場合】
- 胎児火(埋)葬許可申請書など死産を証明するもの
3. 海外で出産をした場合
海外で出産された場合でも、出産時に近江八幡市国民健康保険の資格がある方は、出産時の世帯主に出産育児一時金として48万8千円(2)を支給します。
海外出産した場合の申請に必要なもの
- 出生証明書等(原本)
- 出生証明書等を翻訳した書類
- 出産した方のパスポート(原本)
- 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民登録に関する書類(出生した子が、近江八幡市の住民登録がない場合に必要です)
- 戸籍や住民票等を翻訳した書類
- 振込先がわかるもの(通帳など)
- 現地の公的機関・医療機関等に対して照会を行うことへの同意書(申請窓口でご記入いただきます)
出産育児一時金の手続きにおける注意事項
【共通】
- 出産をされた翌日から起算して2年を経過すると時効が成立し、申請ができなくなります。
- 出産時に近江八幡市国民健康保険加入者であっても、以前加入していた健康保険の資格が1年以上あり、資格喪失後6カ月以内の場合は、以前加入していた健康保険から支給されることがあります。その場合、国民健康保険からの出産育児一時金は支給されません。
【海外出産の場合】
- 原則、出産された方が日本へ帰国・再入国している状態でなければ申請できません。
- 渡航期間確認のため、パスポートが必要となりますが、該当期間の出入国スタンプが押されていない場合は、航空機搭乗券の半券等、渡航を証明できるものをお持ちください。
- 死産の場合は、妊娠期間が満12週以上であったことを証明する書類及び翻訳した書類をお持ちください。
- 平成31年4月1日付け厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しています。そのため、審査に時間がかかります。
- 不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号(保険・年金グループ)0748-36-5501、(保険料グループ)0748-36-5751
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更新日:2023年04月25日