製造・加工事業者創出促進事業補助金の交付決定を受けた後の手続きについて

更新日:2025年02月05日

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製造・加工事業者創出促進事業補助金の概要については、以下のリンク先をご参照ください。

交付決定を受けた事業者の方は、下記の「実績報告」「変更承認申請」についてご留意の上、事業に着手ください。

また、実績報告後、交付確定を受けた事業者の方は、「補助金の請求」をご確認の上、請求書をご提出ください。

用語の定義

用語の定義
用語 意義
補助対象設備等 申請いただいた償却資産および家屋(審査の結果、補助対象となったものに限る)。
補助対象期間 補助対象設備等を取得または賃借し、その費用の支払いを完了させなければならない期間。
具体的には、交付決定日(令和6年10月7日)から令和7年3月31日まで。
補助対象事業 完成品を製造・加工すること。

交付決定から補助金交付までの手続き

実績報告

補助対象期間中に補助対象設備等を取得等し、費用の支払いを完了いただいたうえで、実績報告を行ってください。

提出書類

  1. 近江八幡市製造・加工事業者創出促進事業補助金実績報告書(別記様式第11号)
  2. 取得等した補助対象設備等の取得額等及び支払いが完了したことが分かるもの
    (注)原則、領収書の写しを提出してください。
  3. 取得した補助対象設備等(償却資産のみ)が納品されたことが分かるもの
    (注)納品書や設置後の写真等を提出してください。
  4. 取得した補助対象設備等(家屋のみ)の所有権者が分かるもの
  5. 建築確認済証(建築確認が必要な家屋の工事を行った場合のみ)
  6. 改修後の家屋の改修箇所の写真(現に有する家屋を改修した場合のみ)
  7. 賃借した補助対象設備等の賃貸借契約書
  8. 常用雇用者名簿(別記様式第6号)および事業所別被保険者台帳
    (注1)常用雇用者名簿(別記様式第6号)の代わりに、必要事項が確認できるもの(自社の従業員名簿など)でも可。
    (注2)事業所別被保険者台帳はお近くのハローワークで取得してください。取得方法等については、以下の「事業所別被保険者台帳等提供依頼書」をご確認いただき、詳細はハローワークにお問い合わせください(当該様式は、事業所別被保険者台帳を取得いただくにあたってハローワークへ提出いただく様式ですので、本市への提出は不要です)。なお、事業所別被保険者台帳の取得手続きを、社会保険労務士や商工会議所(会員に限る)等が代行している場合があります。代行での取得を希望される場合は、社会保険労務士等にお問い合わせください。

様式

提出期日

令和7年3月31日(月曜日)

変更承認申請

以下の事由が生じたときは、速やかに当課にご連絡ください。
近江八幡市製造・加工事業者創出促進事業補助金変更承認申請書(別記様式第9号)の提出が必要となる場合がありますので、都度ご案内いたします。

  • 補助対象設備等の取得額等が、申請時の額から減少するとき(取得額等が減少した分に応じて、補助金額も減額となります。)
  • 補助対象事業の内容(完成品等)に変更が生じるとき 

提出書類

  1. 近江八幡市製造・加工事業者創出促進事業補助金変更承認申請書(別記様式第9号)
  2. 申請時に提出いただいた書類のうち、内容が変更となるもの

様式

工業会証明書

申請時に、工業会証明書に係る誓約書(別記様式第4号)をご提出いただいた方は、当該様式に記載いただいた償却資産に対する工業会証明書を、実績報告書をご提出いただくまでにご提出ください。

補助対象設備等へのふるさと納税寄附金を活用している旨の表示

取得した補助対象設備等に、ふるさと納税寄附金を活用して取得した旨を表示してください。詳細は、別紙「ふるさと応援基金活用事業の表示基準」をご確認ください。

補助金の請求

実績報告を提出いただいた後、内容を確認し問題なければ交付確定通知書を交付します。
交付確定通知書の受領後、下記の書類ををご提出ください。
注1)ご提出いただいてから1か月程度でお振り込みいたします。
注2)実績報告提出前に補助金の全部または一部を交付すること(概算払い)はできません。

提出書類

  1. 近江八幡市製造・加工事業者創出促進事業補助金交付請求書(別記様式第13号)
  2. 上記様式に記載された振込先口座の口座情報が確認できるもの(通帳の見開き1ページ目の写しなど)

様式

補助金交付後の手続き

補助対象事業の開始届

補助対象事業は、交付決定日から1年以内に開始し、補助対象事業を開始後速やかに以下の書類をご提出ください。

提出書類

  1. 近江八幡市製造・加工事業者創出促進事業補助金事業開始届(別記様式第14号)
  2. 常用雇用者名簿(別記様式第6号)
    (注)常用雇用者名簿(別記様式第6号)の代わりに、必要事項が確認できるもの(自社の従業員名簿など)でも可。

様式

提出時期

補助対象事業を開始したとき

補助対象設備等の課税評価額が分かるもの

取得等された補助対象設備等が固定資産税の課税対象となっていることの確認のため、以下の書類をご提出ください。

提出書類

  1. 補助対象設備等の課税評価額が分かるもの

(注1)税務課または安土未来づくり課にて、固定資産名寄帳兼課税台帳の写しを取得してください。取得方法等は、以下のリンク先の、「2 申請・閲覧関係(税務課 固定資産税グループ)」(2つ目の表)のうち、「閲覧(名寄台帳)」の法人の欄をご確認ください。また、手続きに必要な申請書や委任状の様式も同ページからダウンロードいただけます。

(注2)申請者自身が固定資産税を負担しない場合(補助対象設備等を賃借する場合など)も提出してください。

提出時期

取得等した補助対象設備等に対して、1回目の固定資産税が課税されたとき

経過報告

補助対象事業の進捗状況の確認のため、事業の経過をご報告ください。

提出書類

  1. 近江八幡市製造・加工事業者創出促進事業補助金経過報告書(別記様式第15号)およびその別紙(労働生産性向上実績値計算書)
  2. 常用雇用者名簿(別記様式第6号)
  3. 直近1期分の確定申告書及び決算書一式

様式

提出時期

補助対象事業を開始した日から1年が経過したときおよび以降1年ごとに計5回
(注)提出時期になりましたら、こちらからご案内する予定です。

完成品をふるさと納税にかかる謝礼品に登録すること

令和9年3月31日までに、完成品を本市のふるさと納税にかかる謝礼品に登録してください。登録手続きについては、別紙「謝礼品登録の方法」をご確認ください。

(注)既に謝礼品として登録されている場合や、他社から製造を受託しており、貴社に謝礼品への登録の権限がない場合(OEMなど)は除く。

その他注意事項

  • 各提出書類は、期日までに郵送またはメールにてご提出ください。
    【メールアドレス(近江八幡市商工振興課)】[email protected]
  • 補助対象期間終了後も、事業の進捗確認等のための調査や必要に応じて現地調査を行うことがありますので、これにご協力ください。
  • 補助対象設備等を取得等した日から5年間(耐用年数が5年未満の設備等は当該耐用年数、家屋は10年間)は、善良なる管理者の注意をもって適正に管理し、かつ、補助対象事業以外または補助金の交付の目的に反することに使用し、譲渡し、貸し付け、または担保に供さないでください。
  • 補助対象設備等を申請内容とは関係の無いことに使用していた場合や、補助対象事業(完成品の製造・加工)を実施していないことなどが判明した場合は、補助金を返還いただく場合がございます。
  • 補助対象事業を開始してから5年以内に事業を休止または廃止する場合や、合併・譲渡・相続等により事業を承継する場合などは、当課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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