セーフティネット保証5号の認定を受け付けます

更新日:2020年04月01日

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う変更点について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の3点について変更されます。

1.指定業種の指定

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、全業種指定は令和3年7月31日にて解除されました。
現在の指定業種および詳細はこちらからご確認ください。

指定業種の詳細については、下記検索ページをご覧ください。

2.売上高にかかる対象要件について

 今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、「新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降であって、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能」とする時限的な運用緩和を行います。

詳細については経済産業省のホームページをご覧ください。


(注)令和3年1月6日追記
認定の基準に関して、最近1か月の売上高の前年同月比で5%以上の減少がない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期の比較も可能となりました。
この方法により申請を検討される場合は、事前に商工振興課までご相談ください。
(注)令和3年1月8日追記
新型コロナウイルス感染症の影響から1年以上経過した場合の売上高比較は、影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高は比較対象に入らず、原則として同感染症の影響を受ける前の年の同期と比較してください。
なお、最近3か月間の売上高等と比較する場合は同感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較してください。
ただし、事業者によって同感染症の影響を受けた時期は異なるため、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は前年同期と比較してください。

運用緩和の具体例

(例1)3月に5号認定を得ようとする場合

2月の売上高実績プラス3月、4月の売上高見込み

・「2月の売上高について前年同月比でマイナス5%以上の売上高減少」かつ「2月から4月の売上高について前年同期比でマイナス5%以上の売上高減少」であることが必要。

(例2)4月に5号認定を得ようとする場合

2月、3月の売上高実績プラス4月の売上見込み

・「2月、3月の売上高について前年同月比でマイナス5%以上の売上高減少」かつ「2月から4月の売上高について前年同期比でマイナス5%以上の売上高減少」であることが必要。

 

3.申請書式の変更(売上高にかかる緩和措置に該当する場合のみ本書式を使用)

売上高にかかる緩和措置に該当する場合、認定申請書については下記の申請書および添付書類を使用いただくよう、お願いします。尚、申請書については原本1部の提出が必要です。

申請書および添付書類以外の提出必要書類については、通常の認定申請時に必要となる書類と同様です。

 

・1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者、又は行っている複数の事業全てが指定業種に属する事業者の場合

5号認定申請書イー4(PDFファイル:110.4KB)

5-イ-4添付書類(PDF:68.9KB)

・兼業者で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者。

5号認定申請書イー5(PDFファイル:108.1KB)

5-イ-5添付書類(PDF:65.9KB)

・兼業者で、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている事業者。

5号認定申請書イー6(PDFファイル:102.7KB)

5-イ-6添付書類(PDF:66.1KB)

セーフティネット保証5号の認定について

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

セーフティネット5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF:228.5KB)

対象となる中小企業者

次のいずれかの認定基準を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する近江八幡市長の認定を受けた中小企業者。

【イ】売上高の減少(各認定基準は下記の適用基準をすべて満たす必要があります)
認定基準 適用基準
イ-1
  1. 指定業種に属する事業のみを行っている中小企業者(専業、兼業を問わない)
  2. 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
イ-2
  1. 兼業者で、主たる事業(注釈1)が指定業種である中小企業者
  2. 最近3か月間の主たる業種及び企業全体の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
イ-3
  1. 兼業者で、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている中小企業者
  2. 最近3か月間の指定業種の売上高等が前年同期比減少していること
  3. 企業全体の最近3か月の前年同期比の売上高等に対する指定業種の売上高の割合が5%以上減少していること
  4. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
【ロ】原油等価格の上昇(各認定基準は下記の適用基準をすべて満たす必要があります)
認定基準 適用基準
ロ-1
  1. 指定業種に属する事業のみを行っている中小企業者(専業、兼業は問わない)
  2. 製品等原価の内20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているのにもかかわらず製品等価格に転嫁できていないこと
  3. 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格が、前年同期に比べ増加していること
ロ-2
  1. 兼業者で、主たる事業(注釈1)が属する業種が指定業種である中小企業者
  2. 主たる業種及び企業全体の、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比20%以上増加していること
  3. 主たる業種及び企業全体の、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること
  4. 主たる業種及び企業全体の、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格が、前年同期に比べ増加していること
ロ-3
  1. 兼業者で、1以上の指定業種(主たる事業(注釈1)かどうかを問わない)に属する事業を行っていること 
  2. 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同期比20%以上増加していること
  3. 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格の割合が20%以上であること
  4. 指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ増加していること
  5. 企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、前年同期に比べ増加していること

注釈1主たる事業とは、最近1年間の売上高が最も大きい事業

申請時必要書類

  • 認定申請書及び添付書類
    (それぞれ原本1部をご提出ください。)
  • 個人情報の取扱に関する同意書
  • 直近1期の確定申告書
    (注1)税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は「メール詳細」を添付)
    (注2)白色申告で月々の売上が確認できない場合は、月々の売上高が確認できる試算表等を必ず添付してください。
  • 直近3ヶ月分の売上確認書類(試算表、売上台帳、任意書類等)
  • 営業許可証の写し(営業許可が必要な業種の場合)
  • (法人の場合)直近1期分の決算報告書及び法人事業概況説明書

(提出書類に関する補足事項)

売上高について、直近3か月分だけではなく、比較対象となる前年3か月分についても確認できることが必要です。

5号認定提出書類チェック表(PDFファイル:96.9KB)にてご確認のうえ、ご提出ください。

手続きの流れ

  • 必要書類を揃えて、商工振興課(安土町総合支所2階)へ提出してください。
    (注)原則、当課窓口でご提出ください。
          窓口での申請が困難な場合、郵送での申請も対応いたします。
          郵送で申請される場合、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載し切手(申請書
          類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)を同封のうえ、送付し
          てください。
  • 申請から認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
  • 市が認定書を発行してから30日以内(認定書の有効期間内)に信用保証協会の保証申込をしてください。
  • 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定申請は、申請者様のご負担を考え、金融機関のご担当者様が代理で行うことを推奨します。

申請書様式

5号【イ】 売上高の減少

5号【ロ】 原油等価格の上昇に伴う影響

個人情報の取扱に関する同意書

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 商工振興課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5517
ファックス:0748-46-5320
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