建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

更新日:2024年04月04日

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お知らせ

  • 令和元年11月16日施行の告示改正により、近江八幡市の地域区分は「6地域」となりました。
  • 令和3年4月1日施行の法改正により、適合性判定の対象建築物の規模が拡大されました。詳しくは「規制措置」の項目をご確認ください。

建築物省エネ法の詳しい改正内容については、国土交通省ホームページを参照してください

建築物省エネ法の概要

  • 社会経済情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を目的とした法律が制定され、順次施行されました。
  • 平成28年4月1日より、建築物の省エネルギー化を誘導する措置として、表示制度と認定制度が施行されました。
  • 平成29年4月1日より、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき行われていた省エネ措置の届出制度が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の適合義務、届出等の制度に移行されました。    

誘導措置

エネルギー消費性能の表示

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。

性能向上計画認定・容積率特例

新築または改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について10%を上限に容積率不算入)を受けることができます。

規制措置

省エネ基準適合義務・適合性判定義務

適合性判定の対象建築物は、原則として省エネ基準への適合が義務化され、登録省エネ判定機関等による省エネ基準適合性判定が必要となります。適合義務対象となる建築物は、非住宅部分の省エネ性能確保計画が基準に適合しない場合、工事に着手することができません(建築確認申請の確認済証が交付されません。)。また、省エネ基準への適合性が、完了検査における検査の対象となります。

適合性判定の対象建築物について

適合性判定の対象建築物は、次の特定建築行為を行う建築物です。

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上である建築物)の新築
  • 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものに限る)
  • 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上であるものに限る)

 

注) 上記床面積は外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積

届出について

届出義務

届出の対象建築物は、適合性判定が必要なものを除き、所管行政庁へ工事着工21日前(建築物省エネ法第19条第4項の特例を適用する場合は3日前)までに、省エネ計画の届出が必要となります。

届出の対象建築物について

特定建築物以外の建築物で、床面積の合計が300平方メートル以上となる建築物の新築、増改築

 

注) 上記床面積は外気に対して高い開放性を有する部分を除いた床面積

届出書様式について

建築物省エネ法に基づく届出書様式は以下よりダウンロードください。

住宅トップランナー制度

住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建住宅に関する省エネ性能の基準(住宅トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導することになります。

詳しくは「国土交通省ホームページ」をご覧ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定を委任します。

詳しくは以下の告示文をご覧ください。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に伴う申請様式

施行規則関係様式

施行細則関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5544
ファックス:0748-36-5595
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