屋外広告物の広告主の皆様へ
屋外広告物とは
屋外広告物とは、文字、イラスト、写真及びシンボルマークなどを、常時又は一定期間継続して、屋外で公衆(不特定多数)に対して表示されるものを指します。なお営利を目的とするもの以外も含みます。
屋外広告物の要件は以下の4つ全てを満たしているものです。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に対して表示されるもの
- 看板、立看板、貼り紙および貼り札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するもの
近江八幡市屋外広告物制度について
本市の風景は、市民が長い時間をかけて形成し、守り続けてきた大切な共有財産であり、これを大切に守り、はぐくみ、誇りと愛着をもって次の世代に引き継いでいくために、平成17年に「近江八幡市風景づくり条例」を制定しました。
さらに、良好な風景づくりの方向性や地域毎に取り組む風景づくりの指針として、平成17年に「水郷風景計画」、平成19年に「伝統的風景計画」、平成28年に「歴史文化風景計画」、「全市計画」を策定し、これらの風景計画を活用しながら総合的に風景づくりに取り組んできました。
景観への取り組みについては近江八幡市公式YouTubeチャンネル「テレはち」にて紹介していますのでぜひご覧ください。
http://youtu.be/hPGbasQjAco?list=PLnENg6Q9bBAxoRXduFQTOR3NQDiKG30qy&t=154
一方で、風景に大きな影響を与える屋外広告物については、平成20年に滋賀県から許可事務の権限移譲を受け、「滋賀県屋外広告物条例」に基づき許可事務を行ってきました。
しかし、県全域を対象とした画一的な基準では、本市の風景づくりの現状に見合わない等の課題があり、より地域の風景特性を踏まえた良好な風景づくりが図れるよう、この度、本市の風景条例及び風景計画の考え方に基づいた近江八幡市屋外広告物条例を令和2年3月23日に制定しました。
条例では、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害を防止するとともに、地域における自然的、歴史的、文化的な個性ある美しい景観に寄与する良好な屋外広告物の形成が図れるよう一定のルールを定めています。
このため、市内において屋外広告物を表示・掲出する場合は、法および条例で定められているルールを守る必要があります。
なお、屋外広告物を表示または掲出する場所、種類、大きさ等によっては、許可申請が必要となります。
『近江八幡市屋外広告物条例』で定めているルールについて、基本事項を整理したパンフレット「屋外で広告物を表示するときのルール」を掲載していますので、内容等ご確認ください。
屋外で広告物を表示するときのルール【概要版】 (PDFファイル: 9.1MB)
屋外で広告物を表示するときのルール【詳細版】 (PDFファイル: 8.3MB)
申請書等の様式のダウンロードについて
屋外広告物に関する申請書等の様式は下記のリンクからダウンロードが可能です。
許可申請手続きの流れ
屋外広告物の許可申請手続きは、次の手順に従って進めてください。
1 | 計画案の事前相談 | 具体的な設置計画案について、基準を満たしているか等事前にご相談ください。 |
2 | 許可申請 | 申請書類及び必要な資料をご提出ください。 |
3 | 手数料の納付、許可書の発行 | 市が発行する納付書により手数料を納めていただいた後、許可書および許可証票を発行します。 |
4 | 工事着工・完成 |
申請内容に基づき、工事を行ってください。 許可書発行前の工事着工は条例違反であり、罰則の対象となります。 |
郵送での手続きを希望される場合
申請書類一式と下記の返信用封筒2枚に切手を貼付したものを同封し、郵送してください。
返信用封筒は、住所、氏名(法人の場合は御担当者名も)を明記したものをご用意ください。
- 納付書送付用の長3封筒
- 許可証票・副本送付用の角2封筒(重量に応じて切手を貼付)、もしくはレターパック等
料金不足にならないように、余裕を持った料金分の切手を貼付してください。
屋外広告物の安全管理について
屋外広告物は、老朽化すると落下や倒壊等の危険性があり、重大な事故にも繋がる恐れがあります。近年、屋外広告物にとっては経年劣化に加え、台風やゲリラ豪雨などの自然環境を要因とする安全への脅威が高まっています。
屋外広告物を表示、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者は、屋外広告物の補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する管理義務があります。
屋外広告物を設置、管理している皆様におかれましては、屋外広告物の定期的な安全点検の実施、ならびに部材の腐食等による老朽化が見られる場合は、速やかに撤去や改修等の適正な措置を行ってください。なかには廃業や営業終了により広告物が残ったままになっている物件が見られますが、公衆の安全のため速やかに除却をお願いします。
なお、公衆に対する危害を防止するために、市が撤去、改修等の必要な措置を命令することができ、その命令に従わないときは、近江八幡市屋外広告物条例により罰せられます。
平成27年2月15日に札幌市中央区で看板の一部が落下し歩道を通行していた方に直撃し、重体となる事故が発生しました。また、他市でも老朽化した看板により怪我を負うといった事故が確認されています。
万が一、落下事故等が起きれば、管理者責任が問われるだけでなく、これまで積み上げてこられた会社やお店の評判までもが台無しになってしまいます。 定期的な点検を行い、「万が一」を未然に防ぎましょう。
屋外広告物の安全管理に関する資料
屋外広告物を安全に管理するために役立つガイドブックが作成されています。
屋外広告物に携わる広告主や屋外広告業の方をはじめ、一般の方もぜひご覧ください。
(注)本ガイドブックは国土交通省・地方自治体の屋外広告行政担当者・業界関係者で構成する「屋外広告物適正化推進委員会」によって作成されたものです。
「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」(一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームぺージに移ります。)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
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更新日:2024年12月02日