【令和2年10月1日施行】近江八幡市屋外広告物条例
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本市の風景は、市民が長い時間をかけて形成し、守り続けてきた大切な共有財産であり、これを大切に守り、はぐくみ、誇りと愛着をもって次の世代に引き継いでいくために、平成17年に「近江八幡市風景づくり条例」を制定しました。
さらに、良好な風景づくりの方向性や地域毎に取り組む風景づくりの指針として、平成17年に「水郷風景計画」、平成19年に「伝統的風景計画」、平成28年に「歴史文化風景計画」、「全市計画」を策定し、これらの風景計画を活用しながら総合的に風景づくりに取り組んできました。
一方で、風景に大きな影響を与える屋外広告物については、平成20年に滋賀県から許可事務の権限移譲を受け、「滋賀県屋外広告物条例」に基づき許可事務を行ってきました。
しかし、県全域を対象とした画一的な基準では、本市の風景づくりの現状に見合わない等の課題があり、より地域の風景特性を踏まえた良好な風景づくりが図れるよう、この度、本市の風景条例及び風景計画の考え方に基づいた本市の屋外広告物条例を令和2年3月23日に制定しました。
併せまして、本市屋外広告物条例施行規則、本市条例第9条の規定による区域等の指定の告示、本市屋外広告物条例に係る規制区域図及び屋外広告物条例ガイドラインを公開しましたのでお知らせします。
条例・規則・告示
- 近江八幡市屋外広告物条例(PDFファイル:273.1KB)
- 近江八幡市屋外広告物条例施行規則(PDFファイル:326.8KB)
- 近江八幡市屋外広告物条例第9条の規定による区域等の指定(PDF:120.4KB)
規制区域図
屋外広告物条例ガイドライン
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
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更新日:2023年02月22日