児童手当制度のご案内

更新日:2023年02月15日

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児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、 家庭等における生活の安定に寄与し、また、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。 受給資格を満たす方が2人以上いる場合は、生計の維持の程度が高い(所得の高い)方

その他の支給要件

  1. 児童の国内居住要件
    児童が日本国内に住所を有している必要があります。
    (ただし、留学の場合は児童手当を受け取ることができる場合があります。)
  2. 同居優先
    離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している人に支給される場合があります。
    ただし、下記の場合は同居優先が適用されません。
    父母のいずれかが単身赴任や住居ローンの手続き、児童の通学等の理由により、児童と別居となった場合は、 別居後も生計を同じくしているものと判断し、生計維持の程度の高い人が受給者となります。
  3. 児童福祉施設等に入所している児童がいる場合
    児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

支給額

  • 0歳以上3歳未満 15,000円(一律)
  • 3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降15,000円)
  • 中学生 10,000円(一律)

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、年齢の高い順に3番目以降の児童のことをいいます。

支払月

原則として、毎年6月、10月、2月の10日(土曜日、日曜日、祝日と重なる場合はその前金融機関営業日)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。 例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額

受給者の所得が、所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合、児童1人当たり5,000 円の「特例給付」が支給されます。所得上限限度額以上の場合は児童手当・特例給付は支給されません。前年中の所得(1~5月分については前々年度の所得)で審査します。

児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

  1. 所得とは
    • 自営業の人→収入から必要経費を差し引いた額(申告所得額)
    • 給与のみの人→源泉徴収票の給与所得控除後の金額
所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1
所得上限限度額表
扶養親族等の数 所得上限限度額(万円) 収入の目安(万円)
0人 858.0 1071.0
1人 896.0 1124.0
2人 934.0 1162.0
3人 972.0 1200.0
4人 1010.0 1238.0
5人 1048.0 1276.0

 

注意

  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一整形配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  2. 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  3. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

児童手当認定請求

出生や転入などで新たに受給資格ができた場合は「認定請求書」を、
第二子以降の出生などで児童数が増えた場合は「額改定認定請求書」を、
市子育て支援課または、安土町総合支所安土未来づくり課に提出してください。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
ただし、出生日や前市町村での転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても 異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、申請はお早めにお願いします
公務員の方は所属先にて申請してください。

認定請求に必要なもの

  1. 請求者名義の銀行等の預金通帳
  2. 健康保険被保険者証(請求者が近江八幡市の発行する国民健康保険被保険者以外の健康保険証をお持ちの場合)
  3. マイナンバー記載の書類(請求者、配偶者等)
    個人番号カード(写真付)、個人番号通知カード等
  4. 身分証明書(写真つきのもの)
  5. 別居監護申立書(請求者と児童の世帯が別の場合)
  6. 児童のマイナンバー記載の書類(請求者と児童の世帯が別の場合)

額改定認定請求の場合は1.~4.は不要
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

児童手当現況届

これまではすべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象者には6月初旬に案内等を送付いたしますので、必要事項を記入し、ご提出ください。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が近江八幡市と異なる方
・受給者と児童の住民票の住所地が異なり、別居監護している方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、近江八幡市から提出の案内があった方

また、公簿等で受給者の所得よりも配偶者の所得が高くなっていることが確認できた場合、受給者変更のご案内を送付します。

「現況届」に必要なもの

  1. 健康保険被保険者証の写し(請求者が近江八幡市の発行する国民健康保険被保険者以外の健康保険証をお持ちの場合)
  2. 別居監護申立書(児童手当受給者と児童の世帯が別の場合)

この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

振込指定口座の変更について

振込指定口座の名義変更や支店変更、解約をされた際は、下記より「口座振替払依頼書」に必要事項を記載いただき、変更後の銀行等の預金通帳もしくは、キャッシュカードの写しと併せてご提出ください。振込日直前に変更された場合、振込日が遅れる、変更前の振込指定口座に振込まれる場合があります。予めご了承願います。
なお、振込口座は受給者名義のものに限ります。

口座振替払依頼書(PDFファイル:71.8KB)

その他手続きが必要なとき

  • 受給者や児童が市外、国外へ転出するとき
  • 児童が国外より転入したとき
  • 受給者より、国外にいた所得の高い配偶者が帰国したとき
  • 外国籍の受給者や児童の在留期限が到来したとき
  • 受給者と児童の住所が別になるとき
  • 児童が婚姻したとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 公務員の方が公益法人等に派遣されたとき、復職したとき
  • 受給者や児童がお亡くなりになったとき
  • 離婚や別居、拘禁などにより、児童の養育状況がかわったとき
  • 受給者や児童が行方不明になったとき
  • 児童が施設や里親のもとから帰ってきたとき
  • 受給者が、より所得の高い方と婚姻し、その方が児童を養子縁組したとき   など

児童手当のオンライン申請について

内閣府が提供するマイナポータルの「ぴったりサービス」によるオンライン申請の受付けを令和4年3月から開始しました。

オンライン申請が可能な手続き

・児童手当・特例給付 認定請求書

・児童手当・特例給付 額改定請求書/額改定届

・児童手当・特例給付 受給事由消滅届

・児童手当・特例給付 現況届

・未支払 児童手当・特例給付 請求書

・児童手当・特例給付 寄附申出書

・児童手当・特例給付 寄附変更・撤回申出書

・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

・受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申し出

オンライン申請に必要なもの

オンライン申請をするためには、以下のものが必要です。

1.パソコンで申請される場合に必要なもの
・マイナンバーカード(公的個人認証の利用者証明書が格納されているもの)
・ぴったりサービスの動作環境に対応したパソコン
・ICカードリーダライタまたはICカードリーダ機能をもつスマートフォン

2.スマートフォンで申請される場合に必要なもの
・マイナンバーカード(公的個人認証の利用者証明書が格納されているもの)
・ぴったりサービスの動作環境に対応したスマートフォン

その他、各手続きによって必要なものがありますので、各申請ページをご覧ください。

オンライン申請の方法について

申請方法については、下記のマイナポータルサイトをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども健康部 子育て支援課 子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518​​​​​​​

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