児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行)
制度改正の内容
- 支給期間の延長 : 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)から、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までに延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額 : 月1万5千円から月3万円に増額
- 支給回数 : 年3回から年6回に変更
- 多子加算の算定対象 : 大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末まで)に延長 (親等からの経済的負担がある場合)
制度内容の比較
改正前 (令和6年9月分まで) | 改正後 (令和6年10月分から) | |
支給対象 | 中学校修了まで (15歳到達後最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳到達後最初の3月31日まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満 : 一律15,000円 3歳から小学校修了まで : 10,000円 (第3子以降は15,000円) 中学生 : 一律10,000円 所得制限以上 : 5,000円(特例給付) |
[ 第1子、第2子の場合 ]
|
第3子以降カウント対象要件 | 高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | 22歳到達後最初の3月31日まで (親等からの経済的負担がある場合:別途手続要) |
支給時期 | 年3回(2,6,10月) 4か月分(前月分まで)支給 |
年6回(2,4,6,8,10,12月) 2か月分(前月分まで)支給 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先までご相談ください。)
受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となりますので、勤務先へご申請ください。
なお、受給資格者が市外に住民登録をしている場合は、住民登録地へご申請ください。
申請について
申請案内の送付について
新たに申請の必要な可能性のある世帯には、9月中旬ごろに手続き案内の通知を送付予定です。
現在受給されている世帯には、9月下旬ごろに手続き案内の通知を送付予定です。
申請手続きについては、フローチャート(PDFファイル:225.6KB)をご確認ください。
申請が必要な方
新規で受給される方→認定請求書(PDFファイル:850.4KB)を提出してください。
- 現在、所得上限超過により児童手当を受給していない方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
(注)認定請求書の他に、大学生年代の児童と合計して3人以上児童がいる場合は監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:92.3KB))、児童の住所地が受給者と異なる場合は別居監護申立書(PDFファイル:48.6KB)が必要です。
現在受給中の方
- 大学生年代の児童を養育し、児童数が3人以上の方→監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:92.3KB)を提出してください。
- 支給対象児童(高校生年代以下)の住所地が受給者と異なる場合→別居監護申立書(PDFファイル:48.6KB)を提出してください。
申請が不要な方
現在児童手当・特例給付を受給している方で、高校生年代以下の児童のみを養育している場合は原則申請不要です。
また、支給額が増額になる方には、12月の支給までに額改定通知書を送付予定です。
申請に必要なもの
- 申請者名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳の写し等)
- 申請者の健康保険証(本市発行の国民健康保険証の場合は不要)
(注) 配偶者や児童の住所が本市にない場合、配偶者や児童のマイナンバーのわかる書類(マイナンバーカードの写し等)が必要です。
申請期限について
申請期限
初回支給に反映するためには、令和6年10月31日までにご提出ください。
注意事項
- 申請期限を過ぎた場合でも令和7年3月31日(必着)までに申請いただければ、遡及して令和6年10月分から支給します。
- 令和7年3月31日を過ぎて申請された場合は、申請月の翌月分から支給となりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども健康部 こども家庭センター
子ども福祉グループ
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5562
ファックス:0748-32-6518
子ども家庭相談室
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-31-4001
ファックス:0748-32-6518
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更新日:2024年10月21日