非自発的失業者の国民健康保険料軽減措置のお知らせ

更新日:2023年05月26日

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リストラ、派遣切りなど事業所都合による離職者に対して、平成22年度より国民健康保険料の負担軽減措置ができました。

この軽減措置の適用を受ける場合は申請が必要です。

対象となる人

次の1.から3.の条件を、全て満たす場合が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に失業した方
  2. 失業時点で65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちで、特定受給資格者または特定理由離職者の方
    特定受給資格者理由コード11・12・21・22・31・32
    特定理由離職者理由コード23・33・34

軽減制度の内容

保険料の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、対象者の給与所得を100分の30として算定します。

申請方法

下記の書類を持参のうえ、保険年金課または安土町総合支所安土未来づくり課窓口にて申請ください。

  1. 保険証
  2. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  3. 本人確認書類(本人確認の実施について)

その他・注意点など

  • この軽減措置を受けるには、雇用保険の特定受給資格者であることが必要です。必ずハローワークで所定の手続を行い、雇用保険受給資格者証の交付を受けてください。
  • 特例受給資格者証、高年齢受給資格者証(雇用保険受給資格者証の右上に「特」、「高」と記載)の方は対象になりません。
  • この軽減措置は最長2年度に渡り適用を受けることが出来ます。
    再就職等で社会保険に加入した時点で適用が終了します。再度国民健康保険に入手続きをした場合、その時点で上記1.から3.の条件を全て満たしていれば、あらためてこの軽減を受けることができます。
  • 軽減措置は離職日の翌日から適用されますが、保険料は申請受付の翌月分から調整させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 保険年金課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号(保険・年金)0748-36-5501 36-5502(保険料)0748-36-5751
ファックス 0748-33-1717