居宅介護支援における特定事業所集中減算について

更新日:2024年02月27日

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居宅介護支援の特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合は、減算適用期間のすべての居宅サービス計画費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

留意事項及び報告様式について

令和5年度の特定事業所集中減算の報告期日や減算の適用期間および留意事項等については、「特定事業所集中減算についての留意事項」に記載していますので、ご確認のうえ、期日までに下記報告様式を市介護保険課まで提出ください。

特定事業所集中減算についての留意事項

報告様式

特定事業所集中減算報告様式(様式1)・特定事業所集中減算判定様式(様式2)・作業様式・記載例

その他正当な理由の申出

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
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