政治活動用事務所の立札及び看板
政治活動用事務所の立札及び看板
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等及びその後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように、時期に限らず次のとおり制限されています。
掲示できる立札及び看板の類の総数(市長及び市議選挙の場合) 【公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号】
- 公職の候補者等1人につき6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
当該選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
立札及び看板の類の規格等 【公職選挙法第143条第17項】
縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないもの
- この規格は、字句の記載された部分のみではなく、足がついている場合等は、その足の部分等の長さも含みます。
- 縦横の長さが制限内であれば、横にするのも自由です。
証紙の表示 【公職選挙法第143条第17項】
政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合には、市選挙管理委員会の定めるところの証紙を添付しなければなりません。
掲示できる場所 【公職選挙法第143条第16項第1号】
立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。したがって、田、畑、空き地等の事務所の実態のない場所や事務所から離れた場所には掲示することができません。
- 政治活動用事務所ごとに掲示できる立札及び看板の類は、2枚以内に限ります。
- 候補者等と後援団体の事務所がひとつの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
- 法令等(屋外広告物条例など)により、掲示できない場所もありますのでご注意ください。
証紙交付申請
申請書に必要事項を記載の上、選挙管理委員会事務局まで直接申請してください。なお、原則即日交付はできませんので、ご承知おきください。
証紙交付申請書(様式)
申請者が後援団体の場合はこちら(申請の際は、政治団体設立届の写し及び規約を添付してください。)
その他
1.事務所所在地の変更
2.再交付
交付を受けた証紙を紛失、又は破損した場合は、市選挙管理員会に再交付申請してください。
3.証紙の返還
次の事項に該当する場合は、証紙を返還するとともに市選挙管理委員会に届け出てください。
- 立札及び看板の類の掲示をしなくなったとき
- 公職の候補者でなくなったとき
- 公職の候補者の後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき 他
4.罰則
証紙の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファックス:0748-32-8705
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更新日:2024年01月25日