申請書ダウンロード(地区計画関係)

更新日:2020年01月31日

ページID 9002

地区計画の区域内の行為の届出関係(1)

地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内では、建築物の建築等を行う場合は、その行為に着手する30日前までに、市に届出をする必要があります。

  • 地区計画区域内の建築行為等の届出については、以下のリンク先をご確認ください。
  • 建築基準法第68条の2第1項に基づく建築制限条例(以下のリンクをご確認ください)は、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。よって、地区計画において定められている地区整備計画の制限等のすべてが建築制限条例に定められている場合は、届出が不要となります。
    (市内では常楽寺四ノ坪地区計画等が該当します。)

地区計画の区域内の行為の届出関係(2)

建築制限条例関係

地区計画の条例・規則・運用基準関係

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8
電話番号:0748-36-5510
ファックス:0748-32-5032
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ