重要伝統的建造物群保存地区について

更新日:2025年04月25日

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重要伝統的建造物群保存地区について

伝統的建造物群保存地区とは

旧西川家住宅

昭和50年(1975年)文化財保護法の改正により城下町や宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みが保存されるための伝統的建造物群保存地区の制度が始まりました。近江八幡市は旧城下町の新町通り、永原町通り、八幡堀沿いに江戸時代から明治時代の町家や蔵が建ち並ぶ素晴らしい商家の町なみが残っており、この新町通り、永原町通り、八幡堀沿いに日牟礼八幡宮の境内地を加えた約13.1ヘクタールの範囲を対象として平成3年(1991年)4月30日に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

八幡伝統的建造物群保存地区の概要

豊臣秀吉の甥で、関白にも任じられた豊臣秀次は、天正13年(1585年)に八幡山城築城を行い、同時に、八幡山を取り巻く周囲に、琵琶湖に通じる八幡堀を構築しました。この八幡堀は、湖上流通機能と戦術的防衛機能を兼ね備えていたと言われています。城下町は、八幡堀をはさんで武士と町人の居住区に二分され、町人の居住区では、南北12本、東西に4筋の碁盤目状の見通しのきく整然とした直線の街路割りで構成されました。
豊臣秀次によるこのような京都を模した町づくり、並びに天正14年(1586年)の「八幡山下町中掟書」に見られる、楽市楽座等の商工業保護政策などは、その後の八幡商人の発展の原動力となり、本市の発展の上で大きな歴史的意義を持ちました。特に、八幡商人の自立と倹約、不屈の精神に支えられた商法姿勢により、八幡を本店として、行商地に出店を設けるなど、特色ある商業形態を生みました。

この地区を含む旧市街地は、八幡山を背景に、商家や住まいのある新町通りをはじめ、全体的に質の高い町屋が良く保存されています。また、永原町通りなどの町なみも白壁土蔵造りを特長とし、いずれも八幡堀と接合した、調和のある瓦屋根の町なみを造り出しています。八幡堀付近は、八幡神社の鳥居正面に白雲館を望み、特に石垣・石段・石畳と堀部分、および石垣を建物の基礎とした土蔵群が建ち並ぶ様子は、町なみと背後の緑の美しい八幡山にうまく調和し、景観を醸し出す重要なポイントとなっています。町家外観の種類は、平屋・中二階・高二階の三種のタイプのほか、むしこ町家・邸宅風住居などがあります。それぞれ固有の特性を有し、特に新町二・三丁目には、重要文化財および県・市文化財を有する町なみの中枢地区となっています。さらに、見越しの松・格子玄関口(戸)・窓・うだつなどで構成される景観は、八幡らしさをよく伝えています。

新町通り

伝統的建造物群保存地区(新町通り)

八幡堀

伝統的建造物群保存地区(八幡堀)

永原町通り

伝統的建造物群保存地区(永原町通り)

八幡伝統的建造物群保存地区図

八幡伝統的建造物群保存地区の位置図

伝建地区についての最新情報

2025年4月から大杉町地先にてK社主屋2棟の修理工事を実施しています。修理には国の伝統的建造物群基盤強化事業(保存修理・耐震対策)補助金と、近江八幡市ふるさと応援寄付金を使用しています。


背割排水溝の調査を実施しています。

 

伝統的建造物群保存地区の景観保存について

修理・修景の補助

伝統的建造物群保存地区の中で、保存計画に入っている建物については修理をする際に国からの補助を受けることができます。また保存計画に入っていない建物についても、周囲の景観に合わせた外観に修景するための補助を受けることができます。修理と修景には条件がありますので、修理・修景を計画の際には文化振興課まで相談ください。

現状変更について

伝統的建造物群保存地区の中では、地区内の景観を保存するために、以下の行為を行う時には、現状変更許可申請が必要となります。現状変更される時には、文化振興課まで相談いただきますようお願いいたします。

建築物(注釈1)、工作物(注釈2)等の新築、改築、移転又は除却
建築物、工作物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
宅地の造成その他の土地の形質の変更
木材の伐採
土石類の採取
水面の埋立又は干拓
 
注釈1住宅(町家)、土蔵 等
注釈2塀、門、鳥居、石燈籠、常設の看板、常設の碑、自動販売機 等

工作物等の設置について

伝統的建造物群保存地区内で新たに看板、記念碑、ベンチ、掲示板、ゴミステーション、自動販売機、郵便ポストなどの工作物を設置される時は、許可の届出が必要となります。工作物等を設置される時は、文化振興課まで事前に相談をお願いいたします。

屋外広告物条例について

令和2年10月1日に近江八幡市屋外広告物条例が制定されています。重要伝統的建造物群保存地区はこの条例の中で基準が定められていますので、看板等の広告物を設置計画がありましたら、文化振興課まで相談いただきますようお願いいたします。

その他お知らせ

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 文化振興課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5529
ファックス:0748-36-5882
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