騒音・振動規制法、公害防止管理者に係る届出について

更新日:2023年03月15日

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騒音・振動規制法に係る届出について

「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づき定められた指定地域内において、工場や事業所に著しい騒音や振動を発生させる施設(「特定施設」といいます。)を設置、またすでに届け出た事項(施設の数や種類、氏名等)について変更する場合は市役所へ届出が必要となります。

「騒音規制法」及び「振動規制法」に基づき定められた指定地域内における建設作業のうち、著しい騒音や振動を発生させる作業(「特定建設作業」といいます。)を行う場合も、市役所へ届出が必要となります。

なお、届出書は2部(正本+写し)提出ください。後日、1部を返却いたします。

騒音・振動規制基準等、詳細については「騒音・振動規制法に係る届出について(参考)」をご覧ください。  

騒音・振動規制法に係る届出について(参考)

特定施設(騒音)の届出についてまとめた資料です。詳細については、騒音規制法を確認ください。

特定施設(振動)の届出についてまとめた資料です。詳細については、振動規制法を確認ください。

特定建設作業(騒音)の届出についてまとめた資料です。詳細については、騒音規制法を確認ください。

特定建設作業(振動)の届出についてまとめた資料です。詳細については、振動規制法を確認ください。

特定施設の振動・騒音に関するオンライン申請について

特定建設作業の振動・騒音に関するオンライン申請について

特定施設の振動・騒音に関する届出書様式について

特定施設設置に係る届出書(騒音)の様式です。

特定施設設置に係る届出書(振動)の様式です。

特定施設使用に係る届出書(騒音)の様式です

特定施設使用に係る届出書(振動)の様式です

特定施設の種類ごとの数に関する変更届出書(騒音)の様式です。

特定施設の種類ごとの数ならびに特定施設の使用の方法に関する変更届出書(振動)の様式です。

騒音防止の方法変更届出書の様式です。

振動防止の方法変更届出書の様式です。

(様式第1)特定施設設置届出書

(様式第2)特定施設使用届出書

(様式第3)特定施設数等変更届出書

(様式第4)騒音・振動防止の方法変更届出書

上記を提出の際、添付してください。

特定施設氏名変更に係る届出書(騒音)の様式です。

特定施設氏名変更に係る届出書(振動)の様式です。

特定施設の全廃止に係る届出様式です。

特定施設の全廃止に係る届出様式です。

特定施設の継承に係る届出様式です。

特定施設の継承に係る届出様式です。

特定建設作業の振動・騒音に関する届出書様式について

特定建設作業実施に係る届出書(騒音)の様式です。

特定建設作業実施に係る届出書(振動)の様式です。

(様式第9)特定建設作業実施届出書(振動・騒音)に添付してください。

公害防止管理者に係る届出について

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、「騒音発生施設」又は「振動発生施設」のみが設置されている場合は、市役所へ届出が必要となります。

騒音発生施設

  • 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上に限る。)が設置されている工場
  • 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)が設置されている工場

振動発生施設

  • 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び圧力能力が2941キロニュートン以上に限る。)
  • 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上に限る。)
  • 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

特定工事における公害防止組織の整備に関する法律に関するオンライン申請について

特定工事における公害防止組織の整備に関する法律に関する届出書様式について

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5593
ファックス:0748-36-5882
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