各家庭における太陽光発電設備の設置にかかる費用を補助します。

更新日:2024年04月01日

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令和6年4月より申請内容に変更があります

令和6年4月より変更点が2つあります。

1つ目は申請書類の省略です

不要となる書類は以下のとおりです。

  • 事前協議書
  • 工事着手前の写真
  • 市税に未納のない証明

2つ目は、提出期限の延長です

「工事費用の支払の日から起算して180日以内」

⇒「工事費用の支払の日の翌日から起算して1年以内」

近江八幡市住宅用再生可能エネルギー導入補助金について

令和3年7月に2050年に市内二酸化炭素排出量を実質ゼロとすることを目標として「気候非常事態宣言」を表明しました。各家庭において再生可能エネルギーの活用を図るため、令和4年8月より補助要件を満たす方を対象に補助金を交付しますのでぜひご活用ください。

実際に補助金が交付されるまで、申請から2か月ほどかかります。

補助対象設備

令和4年8月1日以降に設置工事の契約をした1. 住宅用太陽光発電システム 2. 蓄電システムの設置にかかる工事費用について、その費用の一部を補助します。

設備の要件
対象システム 設備の要件
1.住宅用太陽光発電システム
  1. 新設又は増設するシステムの発電能力(最大出力値)が、1kW以上であること。
  2. 電力会社と電力受給契約を結んでいること。
  3. 余剰電力が電力会社の配電線に自動的に流れるように配電線と系統連系されていること。
  4. 発電システムに使用される設備及び機器類が未使用であること。
2.蓄電システム
  1. 太陽光発電システムと接続され、同システムにより発電される電力を充電及び放電できるもの。
  2. JIS規格又は一般社団法人電池工業会規格に準じているもの。
  3. 蓄電容量(複数台の場合はその合計)が1kWh以上、かつ、定格出力が 500W以上であるもの。
  4. 蓄電システムに使用される設備及び機器類が未使用のもの。ただし、レンタル契約による設置の場合はこの限りでない。

 

補助金額

1.住宅用太陽光発電システム (上限15万円)

(1)発電能力(最大出力値)1kwにつき3万円を乗じた額

(2)住宅用太陽光発電システムの設置工事に要した費用(消費税相当額を含む。) の100分の15に相当する額又はレンタル費用(年額・消費税相当額を含む)の100分の15に相当する額

(3)15万円

上記(1)、(2)、(3)を比較し、最も低い額を補助金額とする。

 

2.蓄電システム(上限20万円)

(1)蓄電システムの設置工事に要した費用(消費税相当額を含む。)の100分の15に相当する額又はレンタル費用(年額・消費税相当額を含む)の100分の15に相当する額

(2)20万円

上記(1)、(2)を比較し、最も低い額を補助金額とする。

1.住宅用太陽光発電システム、2.蓄電システムを同時に申請し、両補助金の交付を受けることもできます。

補助対象者

市内に居住または所有する住居等建物に上記設備を導入する方(企業等法人は除く)

申請手続き

工事費用の支払の日の翌日から起算して1年以内に、下記添付書類を添えて交付申請書と請求書を環境政策課に提出してください。

1.住宅用太陽光発電システム

  • 住宅用太陽光発電システムの設置工事にかかる契約書及び内訳書の写し
  • 設置費にかかる領収書の写し
  • 設置完了後の写真
  • 設置場所の位置図
  • 保証書の写し
  • 設置したシステムが正常に稼働していることが分かる書類の写し
  • 電力会社との電力受給開始日が分かる書類の写し
  • 形式および出力が分かる書類の写し
  • 不動産貸主が工事を許可したことがわかる書類(賃貸物件の場合のみ。)
  • 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書

2.蓄電システム

  • 蓄電システムの設置工事に係る契約書及び内訳書の写し
  • 設置費にかかる領収書の写し
  • 設置完了後の写真
  • 設置場所の位置図
  • 保証書の写し
  • 電力系統への発電設備の連系に関する申込等の写し
  • 形式が分かる書類の写し
  • 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 環境政策課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5593
ファックス:0748-36-5882
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